○養老町公告式条例

昭和29年11月3日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は町役場の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(告示、訓令等の公布)

第4条 規則を除く外、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の告示、訓令等に準用する。

(町長以外の町の機関の定める規則等の公布)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町長以外の町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程、告示訓令等で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるは「当該機関名又は当該機関を代表する者」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町長以外の町の機関の定める規則、規程、告示、訓令等はそれぞれ当該規則又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年11月3日から施行する。

養老町公告式条例

昭和29年11月3日 条例第1号

(昭和29年11月3日施行)