○養老町名誉町民条例

昭和56年12月24日

条例第20号

(総則)

第1条 この条例は、養老町の振興発展と社会の興隆に著るしい功績があった者に対し、その功績をたたえて、養老町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に推し、これを顕彰することを目的とする。

(名誉町民)

第2条 本町の住民又は居住していた者で、公共の福祉、産業、文化の進展に寄与し、その功績が卓絶で世の敬仰を受け、かつ町民が郷土の誇りとして尊敬する者に対して、この条例の定めるところにより名誉町民の称号を贈る。

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て定めるものとする。

(顕彰)

第4条 名誉町民の事績は、町長の定める日に公示し、顕彰する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては、名誉町民章を贈呈し、次の待遇又は特典を与えることができる。

(1) 町の公式の式典への参列及び諸行事への参加

(2) 町が管理する公共的施設の利用及び便宜供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項

2 名誉町民章の制式は、町の規則で定める。

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により著るしく名誉を失ない、町民の尊敬を受けなくなったときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失なう。

(施行規定)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町名誉町民条例

昭和56年12月24日 条例第20号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第20号