○養老町名誉町民条例
昭和56年12月24日
条例第20号
(総則)
第1条 この条例は、養老町の振興発展と社会の興隆に著るしい功績があった者に対し、その功績をたたえて、養老町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に推し、これを顕彰することを目的とする。
(名誉町民)
第2条 本町の住民又は居住していた者で、公共の福祉、産業、文化の進展に寄与し、その功績が卓絶で世の敬仰を受け、かつ町民が郷土の誇りとして尊敬する者に対して、この条例の定めるところにより名誉町民の称号を贈る。
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て定めるものとする。
(顕彰)
第4条 名誉町民の事績は、町長の定める日に公示し、顕彰する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉町民に対しては、名誉町民章を贈呈し、次の待遇又は特典を与えることができる。
(1) 町の公式の式典への参列及び諸行事への参加
(2) 町が管理する公共的施設の利用及び便宜供与
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項
2 名誉町民章の制式は、町の規則で定める。
(称号の取消し)
第6条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により著るしく名誉を失ない、町民の尊敬を受けなくなったときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(施行規定)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。