○養老町議会議員及び職員表彰規則
昭和47年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、養老町議会議員又は養老町職員で他の模範として推奨に値するものを表彰することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次のいずれかに該当する町議会議員又は町職員に対して、町長がこれを行う。
(1) 職務に関して有益な発明、発見をなし又は技術上の改良発達に貢献して、その功績が顕著なとき。
(2) 精励、恪勤、常に研鑽を怠らず事務能率の向上刷新に努め、その成績が抜群であるとき。
(3) 天災事故等に際して特別の功労のあったとき。
(4) 20年以上町議会議員の職にある者又はあった者で、平素その職責を尽くして他の模範であるとき。
(5) 16年以上町長の職にあった者で、平素その職責を尽くして功績顕著であるとき。
(6) 20年以上副町長又は教育長の職にある者又はあった者で、平素その職責を尽くして功績顕著であるとき。
(7) 35年以上町職員として勤続する者又は勤続した者で、平素その職責を尽くして他の模範であるとき。
(8) その他、町長が適当と認めたとき。
(1) 町議会議員は毎年3月1日現在により計算し、1月に満たない端数は1月とする。
(2) 町職員は毎年10月1日現在により計算し、1月に満たない端数は1月とする。
(3) 在職年数の中断したものは合算し、昭和29年11月3日町村合併以前の旧町村における同一の職に在職した年数を通算する。
(4) 町長、副町長及び教育長の一般職員としての在職期間は3分の2を乗じて換算する。
(表彰状の授与等)
第4条 表彰は、町長名で行い、表彰状及び記念品料を授与するものとする。
第5条 表彰を受けるべきものが死亡したときは、死亡の直前に遡ってこれを表彰し、表彰状及び記念品は遺族に授与する。
(表彰期日)
第6条 表彰は、町議会議員は毎年3月定例議会において、町職員は毎年11月に行うものとする。ただし、必要に応じ臨時に行うことがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月21日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成2年3月2日から平成7年2月28日までの間において、在職30年以上35年未満で退職した者に対する改正後の養老町議会議員及び職員表彰規則第2条第6号の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(養老町議会議員及び職員表彰規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行前に、町の助役及び収入役であった者で、施行日以後に副町長となった者に対する養老町議会議員及び職員表彰規則の第3条の規定の適用については、その者の助役及び収入役としての在職期間を副町長としての在職期間に通算するものとする。
附則(平成22年8月11日規則第20号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第4号)
この規則は、平成28年4月2日から施行する。