○養老町議会事務局処務規程
昭和59年9月28日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この規程は、養老町議会事務局に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局の事務を処理するため、次の係を置く。
総務係
議事係
調査係
(職員)
第3条 事務局に、次の職員を置くことができる。
(1) 事務局長
(2) 事務局長補佐
(3) 係長
(4) 書記
(5) その他の職員
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、事務局の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
4 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、その職務に従事する。
(職務の代理)
第5条 事務局長に事故があるときは、事務局長補佐がその職務を代理する。
(分掌事務)
第6条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 議員の身上並びに表彰及びほう賞に関すること。
イ 儀式、交際及び接待に関すること。
ウ 予算、決算及び経理に関すること。
エ 議員の報酬、費用弁償等に関すること。
オ 職員の人事及び給与等に関すること。
カ 公印の管理に関すること。
キ 郡議会議長会に関すること。
ク 町議会の傍聴に関すること。
ケ 町議会議員共済会に関すること。
コ 議会議員互助会及び議会議員研修会に関すること。
サ 局の庶務に関すること。
(2) 議事係
ア 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会その他会議に関すること。
イ 議事に関する諸般の報告に関すること。
ウ 議案その他付議事件の処理及び会議の結果報告に関すること。
エ 会議録の調整及び保管に関すること。
オ 請願、陳情、要望等の取扱いに関すること。
カ 議会において行う選挙に関すること。
キ 議員及び委員の出欠席に関すること。
ク その他議事に関すること。
(3) 調査係
ア 各種資料の収集及び調査に関すること。
イ 資料等の刊行に関すること。
ウ 照会事項に関すること。
エ 議会例規の制定及び改廃に関すること。
オ 議員提出議案に関すること。
カ 議会図書に関すること。
キ 議会広報に関すること。
ク その他調査及び研究に関すること。
(文書の取扱い)
第7条 文章番号には「養議」の文字を冠用しなければならない。
(専決事項)
第8条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、事が異例若しくは規程の解釈上疑義にわたると認められるものは、議長の決裁を受けなければならない。
(1) 局員の事務分掌に関すること。
(2) 局員の休暇、指定週休日、欠勤、遅刻、早退及びその他服務に関すること。
(3) 局員の県内出張命令及び復命に関すること。
(4) 公簿書による証明及び閲覧許可に関すること。
(5) 局に属する書類の持出しに関すること。
(6) 軽易又は定例に属するりん議、届出、経由、進達、報告、照会、回答及び督促に関すること。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、町長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年8月20日から適用する。
附則(平成4年7月15日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。