○養老町選挙管理委員会規程
昭和48年12月27日
選管告示第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、養老町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名役票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法による。
3 指名推選の場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第6条 委員会は、委員長、委員長の職務代理者若しくは委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。
(参集)
第8条 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。
(欠席等の届出)
第9条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
(会議録の作成)
第10条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。
(委員長の専決)
第11条 委員長は、別表第1に定める事項を専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(事務局)
第12条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第13条 事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記次長
(3) 書記
2 前項に規定する職員の職は、次のとおりとする。
(1) 書記長の職 総務部長
(2) 書記次長の職 総務部総務課長
(3) 書記の職 前2号に掲げるもの以外の総務部総務課の職
(職務)
第14条 書記長は、委員長の命を受け委員会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記次長は、書記長を補佐し、委員会に関する事務を整理し、職員を指揮監督する。
3 書記は、上司の命を受け、その職務に従事する。
(公告式)
第15条 委員会の告示は、養老町公告式条例(昭和29年養老町条例第1号)の例による。
(公印)
第16条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び書記長の公印は、別表第2のとおりとする。
付則
1 この規程は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和54年6月27日選管告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日選管訓令甲第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1
1 当選人に関する告知及び告示に関すること。
2 当選証書の付与並びに当選証書を付与した旨の告示及び報告に関すること。
3 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。
4 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。
5 選挙を行うべき事由を生じた旨の届出に関すること。
別表第2
委員会印 | 委員長印 | ||
委員長職務代理者印 | 書記長印 |