○養老町ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年1月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、養老町の議会の議員及び長の選挙における同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 養老町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、養老町の議会の議員及び長の選挙について、前条に定めるポスター掲示場を設置しなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、特別の事情があると認めるときは、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。