○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和47年6月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 住民福祉部長
第3順位 産業建設部長
附則
1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
2 町長又は収入役の職務を代理する者に関する規則(昭和38年養老町規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月18日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。