○養老町情報公開条例
平成12年3月27日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第11条)
第3章 救済手続及び救済機関(第11条の2―第15条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の諸活動を町民に説明する責任が全うされるようにし、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、もって地方自治の本旨に即した公正で開かれた町政の実現に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例により公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求することができるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。ただし、第6号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害に関する公文書に限るものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 町内に不動産を有する個人又は法人その他の団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書に係る公文書の公開をしないことができる。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名に関する情報(公開することにより、当該公務員の権利利益が著しく侵害されるおそれがあるものを除く。)
エ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動により生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動から生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
エ 町との契約又は当該契約に関する支出に係る公文書に記録されている氏名又は名称、住所又は事務所の所在地、電話番号その他これらに類する情報
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 国又は他の地方公共団体、その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関から協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの
(6) 町又は国等が行う事務事業について、その意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等の間における審議、協議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 町又は国等が行う検査、監査の計画及び実施要領、争訟又は交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題及び採点基準その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(8) 実施機関(町長を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに属するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録に関する情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(9) 個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に町に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等と町との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難となると認められるもの
(公文書の部分公開)
第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に、前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、公開しないことができる情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離できると認められるときは、当該部分を除いて、公文書の公開をしなければならない。
(公文書の公開の請求手続)
第8条 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
(公文書の公開の請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条の規定による公文書の公開の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨並びに公文書の公開をする日時及び場所を、書面により請求者に通知しなければならない。ただし、当該請求書を受理した日に、請求に係る公文書を公開する旨の決定をし、当該公文書を公開するときは、この限りでない。
4 実施機関は、第1項の規定により公文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、一定期間の経過により、当該公文書の全部又は一部を公開することができることが明らかであるときは、その旨及び公開することができる期日を併せて記載しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該請求に係る公文書に第三者に関する情報が記されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(公文書の公開の方法)
第10条 実施機関は、公文書の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
3 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、公文書の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。
(費用負担)
第11条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受ける場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用は請求者負担とする。
第3章 救済手続及び救済機関
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第11条の2 第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求等)
第12条 実施機関は、第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会条例(令和4年養老町条例第26号)第1条に規定する養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会(以下「個人情報・情報公開・行政不服審査会」という。)に諮問し、その審査を経て、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第13条 削除
(他の法令等との調整等)
第14条 この条例の規定は、他の法令等により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本等その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、町の図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(任意的公開)
第15条 実施機関は、この条例の適用日前に作成し、又は取得した公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、第5条に定めるもの以外から公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的推進)
第16条 町は、この条例に定める公文書の公開のほか、情報提供施策の充実を図り、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(公文書の管理体制の整備)
第17条 実施機関は、公文書の迅速かつ的確な検索を行うことができるよう公文書の管理体制の整備に努めるものとする。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(出資法人等の情報公開)
第18条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 町長は、出資法人等が保有する文書であって、町が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により町が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用その他必要な事項は、町長が定める。
(指定管理者の情報公開)
第18条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、その保有する情報であって自己が管理を行う同法第244条の2第1項に規定する公の施設に関するものの情報の公開に努めるものとする。
2 町長は、指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有する情報のうち、町が保有していないものについて公開請求があったときは、この条例の趣旨にのっとり、指定管理者に対して、当該情報の提供を求めるものとする。
(運用状況の公表)
第19条 町長は、毎年1回当該実施機関の公文書の公開についての運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成12年10月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成13年3月23日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。