○養老町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年12月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年養老町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の養老町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請その他の手続及び旧規則第2号様式により調整されている原票については、この規則による改正後の養老町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。