○養老町生活安全条例

平成8年9月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための町民の自主的な安全活動の推進と環境の整備を行うことにより、安全で住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(町長の責務)

第2条 町長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 安全で住みよい町づくりに向けての啓発に関すること。

(2) 安全で住みよい町づくりに向けての町民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全で住みよい町づくりに向けての環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町長は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、区長連絡協議会その他当該事項の実施に関係する機関又は団体の長と密接な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第3条 町民(町内に所在する土地又は建物の所有者又は管理者を含む。次項において同じ。)は、安全で住みよい町づくりに向けて、地域における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(協議会)

第4条 町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うため、養老町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、前項の規定により協議した結果に基づき、第2条第1項各号に掲げる事項について、町長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第5条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 生活安全推進のため活動する団体の代表者

(2) 学識経験者その他生活安全の推進に関し識見があると認められる者

(3) 行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

2 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第7条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、協議のため必要があると認められるときは、関係職員、関係行政機関の職員等に対し、会議において説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

養老町生活安全条例

平成8年9月25日 条例第13号

(平成8年9月25日施行)