○養老町電子計算組織の管理運営に関する規則
昭和55年10月23日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 電子計算組織管理運営委員会(第4条―第8条)
第3章 データの管理(第9条―第12条)
第4章 電算処理(第13条―第21条)
第5章 電算室の管理(第22条―第25条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、養老町(以下「町」という。)における電子計算組織の管理又は運営について必要な事項を定め、もって行政能率の向上と事務の省力化を図ることにより、町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 電算処理 町が管理する電子計算組織に情報を記録し、電子計算組織により情報を作成することをいう。
(2) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気記録及びドキュメントをいう。
(3) 入出力帳票 電算処理に必要な帳票類をいう。
(4) 磁気記録 磁気ディスク及び磁気テープに磁化された情報をいう。
(5) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等電算処理に必要な仕様書類をいう。
(処理事務の要件)
第3条 電算処理する事務は、町民の福祉の向上に資するものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 労働の軽減を図ることができるもの
(2) 経費の節減を図ることができるもの
(3) 事務の効率化を図ることができるもの
(4) 行政の高度化を図ることができるもの
2 前項の規定にかかわらず、適当でないと認められるときは、処理をすることはできない。
第2章 電子計算組織管理運営委員会
(設置)
第4条 電子計算組織の総合的かつ効率的な管理又は運営を図るため、養老町電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 電子計算組織の基本方針に関すること。
(2) 電子計算システムの導入に関すること。
(3) 電子計算組織に係る機種の変更、増設及び新設に関すること。
(4) 電子計算組織に係る情報セキュリティ及び個人情報の保護に関すること。
(5) その他電子計算組織の管理又は運営に係る重要な事項に関すること。
(構成)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、電算処理に係る事務を所管する課(以下「所管課」という。)の長のうちから、町長が指定する職にある者をもって充てる。
(運営)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、専門部会を設置し、検討させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部企画政策課(以下「企画政策課」という。)において処理する。
第3章 データの管理
(データ保護管理者)
第9条 データを的確に管理し、その保護に万全を期するため、データ保護管理者を置く。
2 データ保護管理者は、総務部企画政策課長(以下「企画政策課長」という。)とする。ただし、入出力帳票のうち、電算処理のためデータ保護管理者が受け入れ、保管しているもの以外のものの管理又は保護に関する事務は、当該所管課の課長(以下「所管課長」という。)が行うものとする。
(入出力帳票の管理)
第10条 企画政策課長及び所管課長は、それぞれ入出力帳票の受払い又は保管に関する事項を記録するため、台帳等を調製し、これを保管しなければならない。
2 入出力帳票の受け払いに伴う搬送及び端末装置から直接電算処理するための入出力方法の取扱いは、データ保護管理者が、所管課長と協議して定めるものとする。
(磁気記録の管理)
第11条 データ保護管理者は、磁気記録について常時点検を行わなければならない。
2 データ保護管理者は、磁気記録の作成から廃棄に至るまでの経過を記録するため、台帳等を調製し、これを保管しなければならない。
3 データ保護管理者は、所管課長における端末装置から直接電算処理を行う場合について、磁気記録の事故を防止するため、あらかじめ技術的な措置を講ずるとともに、所管課長に対し必要な指示を行わなければならない。
4 データ保護管理者は、重要磁気記録について、事故に備えるため、必要に応じ予備の磁気記録を作成し、別の場所に保管しておかなければならない。
(ドキュメントの管理)
第12条 ドキュメントは、所定の場所に保管するとともに、これを複写し、又は持ち出すときは、データ保護管理者の承認を得なければならない。
第4章 電算処理
(実施計画)
第13条 企画政策課長は、年間計画に基づき、所管課長と協議の上、電算処理の月間実施計画書を前月の末日までに作成し、委員長に報告するとともに、所管課長に通知するものとする。
(電算処理の請求)
第14条 所管課長は、その所管する事務について電算処理を請求するときは、電算処理請求書(別記様式)により行うものとする。
2 前項の請求は、当該請求に係る事務を開始する日の属する月の6箇月前までに行うものとする。ただし、電算処理の変更又は急施を要するときは、この限りでない。
3 所管課長は、第1項の請求に当たり、あらかじめ企画政策課長に協議するものとする。
4 所管課長は、第1項の請求に係る事務に関し、他の所管課の事務に関するデータを使用する必要があるときは、当該他の所管課の課長の承認を得なければならない。
5 所管課長は、第1項の請求を行ったときは、当該電算処理のシステム設計等について、専門的知識を有する所属職員を協力させなければならない。
(業務処理区分)
第15条 各業務の処理区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新規処理 新たに電子計算組織を利用して事務処理をしようとする業務をいう。
(2) 臨時処理 現に処理している業務のデータを使用して臨時的に管理資料等を作成する業務で、この処理に要するプログラムの本数(ユーティリティを含む)がおおむね10本以下の業務をいう。
(3) 変更処理 現に処理している業務の処理過程の修正及び改善並びに定数値の変更をいう。
(4) 一般処理 現に処理している業務の処理をいう。
(請求書の提出期限)
第16条 請求書の提出期限は、次に定めるところによる。
(1) 新規処理の場合 新たに予算処理を必要とするものについては、処理を開始する前年度の6月末日までとする。予算措置を必要としないものでも年間計画にないものは、システム開発期間、処理期間を考慮し、処理を希望するおおむね4箇月前までに提出する。
(2) 臨時処理の場合 臨時処理は、処理を希望する内容により次のランクに分類する。
ア プログラムの新規作成、データの一部作成を必要とするもの
………2箇月前までに提出する。
イ 既存のプログラムを一部修正すれば処理できるもの
………1箇月前までに提出する。
ウ 既存のプログラムで処理できるもの
………1週間前までに提出する。
(3) 変更処理の場合 変更処理を希望する時期の2箇月前とする。ただし、数字等が確定しない場合においては、その旨、口頭で申し出て、確定しだい文書で提出することができる。
(4) 一般処理の場合 現に処理しているものについては、1年間の処理予定表を毎年2月の年間計画表作成までに提出しなければならない。ただし、毎日処理のものについては、省略することができる。
(電子計算組織の操作)
第17条 電子計算組織(端末装置を除く。)の操作は、企画政策課の職員が常時2名以上で当たるものとする。
2 企画政策課長は、前項の操作に当たり、その実績を記録するため、台帳等を調製し、これを保管しなければならない。
(端末装置の設置等)
第18条 所管課に端末装置を設置したときは、その管理に万全を期するため、端末装置管理者を置く。
2 端末装置管理者は、所管課長とする。
3 端末装置の操作は、端末装置管理者が指名する職員が行うものとする。
4 端末装置管理者は、端末装置の操作実績を台帳等に記録するとともに、その内容を毎月末に企画政策課長に報告するものとする。
(原票等の送付)
第19条 所管課長は、穿孔等の作業を必要とする原票等を作業開始前2日(即日処理を必要とするときは、企画政策課長が指定するとき)までに、企画政策課長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、当該原票等が大量にあるため分割送付を必要とするときは、所管課長は月間実施計画、作業能力及び所管課における原票等の準備状況を勘案して、あらかじめ分割送付日割表を作成し、企画政策課長に送付するものとする。
3 企画政策課長は、穿孔等の必要な作業が完了したときは、速やかに原票等を所管課長に返還しなければならない。
(入出力帳票等の事後処理)
第20条 入出力帳票等の事後処理は、原則として、所管課の職員が行うものとする。
2 所管課長は、入出力帳票等により電算機の記録内容を検査し、過誤を発見したときは、速やかに訂正のための措置を講じなければならない。
(助言)
第21条 総務部長は、電子計算組織の効率的な運営を図るため、関係課の事務処理方法について適切な助言を与えるものとする。
第5章 電算室の管理
(立入りの制限)
第22条 企画政策課長は、電子計算組織(端末装置を除く。)が設置されている場所(以下「電算室」という。)に所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、所属職員の立会いの上、これを認めることができる。
(保安措置)
第23条 企画政策課長は、電算室における火災、盗難又は事故に備え、必要な保安措置を講じなければならない。
(火災等発生時の対策)
第24条 企画政策課長は、前条の電算室の火災等の発生時の対策を定め、随時所属職員を訓練しなければならない。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付則
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和60年9月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月30日規則第19号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成17年4月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。