○養老町自動車管理規則

昭和56年6月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する自動車及び自動2輪車(以下「自動車等」という。)で町の所有するものの適正な管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者及び副管理者の設置)

第2条 法第74条の2第1項の規定により安全運転管理者(以下「管理者」という。)を置き、産業建設部長をもってをこれに充てる。

2 管理者を補佐するため安全運転副管理者(以下「副管理者」という。)を置き、部長、課長、事務局長及び出先機関の長をもってこれに充てる。

(管理者等の義務)

第3条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)は、常に自動車等の善良な管理と運行の安全を図るとともに次の帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 管理者 自動車台帳(様式第1号)

(2) 副管理者 公用車運転命令簿(様式第2号)

公用車整備点検票(様式第3号)

(運転命令)

第4条 管理者等は運転を命令し、又は自動車等使用させるときは次に該当するものを除かなければならない。

(1) 自動車台帳に登録されていない自動車等

(2) 整備不良の自動車等

(3) 法第84条第1項の規定による運転免許を有していないもの

(4) 運転免許者のうち次のもの

 運転を命ずる自動車等に必要な免許証を有しないもの

 酒気を帯びたもの

 病気、その他の理由で正常な運転ができないおそれのあるもの

(運転者の義務)

第5条 運転を命ぜられたものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 安全運転をはかる。

(2) 命令なく運転の交替をしない。

(3) 運転が終ったときは、自動車等を点検し、所定の車庫に納め、自動車等の鍵を管理者等に返還するとともに走行距離並びに異状の有無を公用車運転命令簿により報告しなければならない。

(自動車等の使用基準)

第6条 町が所有する自動車等は、町の行政上必要な業務以外に使用することはできない。ただし、産業建設部建設課長(以下「建設課長」という。)が必要と認めたときはこの限りでない。

(自動車等の集中管理)

第7条 建設課長は、別に定める自動車等(以下「集中管理車」という。)を集中管理しなければならない。

(使用申請)

第8条 集中管理車を使用する者は、養老町グループウェアシステム(以下「システム」という。)により必要事項を入力して、申請しなければならない。

(使用申請の制限)

第9条 集中管理車の使用申請については、次に掲げる事項とする。ただし、建設課長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 1職員の使用申請は、1日につき1台とする。

(2) 連続して使用申請できるのは2日以内とする。

(3) 5人以下定員の公用車の使用申請は、1ヶ月以内とする。

(4) 6人定員以上の公用車の使用申請は、3ヶ月以内とする。

(使用許可及び運転者の責務等)

第10条 建設課長は、使用につきその日時に使用させても支障がないと認めたときは、その使用を許可するものとする。

2 建設課長は、使用を許可した者に対し、原則、使用日に集中管理車の鍵及び公用車運転命令簿を受け渡すものとする。ただし、特別の事情がある場合は、使用日前日(開庁日)の午後5時に受け渡すことができる。

3 建設課長は、既に使用を許可したものであって、緊急の用務その他やむを得ない事由が発生した場合は、使用日時の変更を求め、又は許可を取り消すことができる。

4 運転者の責務は、第5条第1号及び第2号を準用し、第3号の管理者等を建設課長に読み替えるものとする。

(交通事故の場合の措置)

第11条 運転を命ぜられた者は運転中に事故が発生したときは、速やかに副管理者に報告し、副管理者は事故の経過について、管理者を経て町長に報告しなければならない。

2 運転者の事故に対する取扱いは「養老町職員による自動車事故等の取扱規程(昭和47年養老町訓令乙第1号)」を適用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月2日から適用する。

(平成4年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年9月30日規則第19号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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養老町自動車管理規則

昭和56年6月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)