○養老町マイクロバス使用管理規則
昭和56年6月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、養老町の所有する乗車定員26名のマイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用管理について適正な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(車両管理)
第2条 マイクロバスの管理事務は、産業建設部建設課長(以下「建設課長」という。)が行う。
2 建設課長は、常にマイクロバスの整備を行い、運行の安全確保に努めなければならない。
(使用の目的)
第3条 マイクロバスは、次に掲げる場合に使用することができる。ただし、公用により使用する場合を優先するものとする。
(1) 本町が主催又は共催する行事又は会議のために使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が主催する行事又は会議に参加するために使用するとき。
(3) 前2号に規定する行事又は会議以外の行事又は会議に本町の事業として参加するために使用するとき。
(4) 別表に掲げる町内の公共的各種団体(以下「各種団体」という。)がその団体の目的を遂行するために使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたとき。
(使用許可の条件)
第4条 マイクロバスの使用許可の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) マイクロバスの運行日は、週5日とし、運休日は、12月29日から1月3日までの期間及び建設課長が定めた日とする。
(2) マイクロバスの使用時間は、午前7時30分から午後6時までのうちの8時間以内とする。
(3) マイクロバスの運行距離は、300キロメートル(主として高速道路を使用する場合にあっては、350キロメートル)以内とし、宿泊を伴わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が公益上必要と認めたときは、運行日、使用時間又は運行距離を変更し、又は宿泊を伴う使用を許可することができる。
(使用の予約)
第5条 マイクロバスの使用を予約しようとするものは、マイクロバス予約申込書(様式第1号。以下「予約申込書」という。)及び養老町グループウェアシステムに必要事項を記入し、建設課長に提出しなければならない。
(使用の申込み)
第6条 マイクロバスを使用しようとするものは、マイクロバス使用申込書(様式第2号。以下「使用申込書」という。)に必要書類を添えて建設課長に提出しなければならない。この場合において、出先機関及び各種団体がマイクロバスを使用しようとするときは、各所管部署を通じて使用の申込みを行うものとする。
2 使用申込書は、マイクロバスを使用しようとする日の前月20日までに提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 建設課長は、原則として予約申込順序により使用の許可を行うものとする。ただし、使用申込みが競合する場合においては、使用目的等の重要性を考慮して決定するものとする。
(許可の取消し)
第8条 建設課長は、各種団体に対してマイクロバスの使用の許可を決定した後において、公用のためマイクロバスの使用を必要とする場合が生じたときは、その使用許可を取り消すことができる。
(責任者の搭乗)
第9条 関係主管課等の長は、次項に規定する場合を除き、所属職員を乗車させるものとする。
2 第3条第4号の規定によりマイクロバスを使用するときは、各種団体の長はあらかじめ使用責任者を定め乗車させなければならない。
(費用の負担)
第10条 マイクロバス運行に要する経費のうち通行料金、駐車料金等は、使用する者の負担とする。ただし、第4条第2項の規定による使用により係る経費は、関係主管課等の負担とするが、宿泊等に係る経費は、利用する者の負担とする。
2 第3条第4号の規定によりマイクロバスを使用したときは、使用責任者は、次に掲げる場合を除き、使用した燃料を補給しなければならない。
(1) 運行距離が50キロメートル以内のとき。
(2) 国又は地方公共団体が主催又は共催する行事又は会議のために使用するときであって、当該公共団体等から出席の更請があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があると町長が認めたとき。
(費用の弁償)
第11条 使用責任者は絶えず安全運転に注意し、万一車両等に不測の損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。
(損害補償)
第12条 マイクロバスの運行中の事故に係る損害補償は、自動車損害賠償保険及び町が運行管理を委託する業者が加入する自動車保険によるもののほか、補償は行わないものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、マイクロバスの使用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月30日規則第19号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成12年3月27日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月5日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日以後のマイクロバスの使用から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月14日規則第13号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
所属担当課名 | 各種団体 |
総務部総務課 | 町区長連絡協議会、明るい選挙養老町推進協議会、年金者連盟養老郡支部 |
総務部企画財政課 | 町栄光会、地域自治町民会議 |
総務部税務課 | 町青色申告会、大垣法人会養老支部 |
住民福祉部住民環境課 | 生活と環境を考える会、広幡地域女性の会 |
住民福祉部健康福祉課 | 町民生児童委員協議会、町身体障害者福祉協会、町遺族会、各地区老人クラブ、町老人クラブ連合会、町赤十字奉仕団、町障害者(児)親の会、町社会福祉協議会、多芸西部区長会、養老保護司会、更生保護女性会 |
住民福祉部子ども課 | 郡母子寡婦福祉会 |
産業建設部産業観光課 | 町土地改良協議会、町農事改良組合連絡協議会、地区農事改良組合長、町森林管理委員会、養南土地改良合同事務所運営委員会、養老西部いちご部会、養老果樹振興会、町いちご連絡協議会、町農業委員会、町関係土地改良区合理化調査検討委員会、町農業再生協議会、町商工会、町観光協会、町工場会、町食肉基幹市場建設整備推進協議会 |
産業建設部建設課 | 養老鉄道を守る会、町交通安全対策協議会、養老地区交通安全協会及び各分会 |
消防本部 | 町消防団、町女性防火クラブ連絡協議会、町少年消防クラブ |
教育委員会事務局教育総務課 | 町教務主任会、町図書館司書会、町小中学校校長会、町小中学校教頭会、特別支援教育研究会、町給食研究部会 |
教育委員会事務局生涯学習課 | 町体育振興会、町スポーツ推進委員会、町スポーツ連盟、町スポーツ少年団、町レクリエーション協会、養老スポーツクラブ、町社会教育委員会、「親孝行と生涯学習を進めるまち養老」町民会議、町子ども会育成会、町生活学校、象鼻山整備促進協議会、養老国際交流協会、養老町国際化推進会議、郡町PTA連合会、町公民館運営審議会、町公民館連絡協議会、町文化財保護協会、町美術協会、町芸能協会、町菊花会、町少年少女合唱団、町人形劇団「きくまる」 |
福祉センター | 講座関係団体(センター主催行事に限る。)、スポーツ関係育成団体(センター主催行事に限る。) |
保健センター | 母子保健推進委員会、町食品衛生協会、町食生活改善推進協議会、町健康づくり友の会 |