○養老町職員定数条例
昭和41年3月23日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会の事務部局、消防機関及び公営企業に常時勤務する地方公務員をいう。
2 前項に規定する職員中には、副町長、教育長、他の地方公共団体等への派遣職員(当該地方公共団体等において給料を支給される職員に限る。)、養老町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年養老町条例第1号)の規定による公益的法人等への派遣職員及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
町長の事務部局の職員 | 189人 |
議会の事務部局の職員 | 3人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | (兼) 8人 |
監査委員の事務部局の職員 | (兼) 3人 |
教育委員会の事務部局の職員 | 20人 |
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 | 10人 |
農業委員会の事務部局の職員 | (兼) 2人 |
消防機関の職員 | 68人 |
公営企業の職員 | 10人 |
合計 | 300人 |
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 養老町職員定数条例(昭和29年11月養老町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月10日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。