○養老町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年11月3日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の服務に関し規定することを目的とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新に職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前であってもその職務を行うことができる。
附則(昭和47年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。