○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年11月22日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 岐阜県と養老町との相互協力のための職員として県の職員に任命されたとき。

(2) 前号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年11月22日 条例第11号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年11月22日 条例第11号
昭和31年3月20日 条例第11号
昭和47年9月30日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第20号