○養老町特別職の職員の給与に関する条例
昭和29年12月28日
条例第14号
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 前条に掲げる職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料月額)
第3条 職員の給料月額は、別表による。
(新たに職員となった者の給与の支給方法)
第4条 新たに職員となった者には、その日から給与を支給する。ただし、退職し、又は罷免された公務員が即日第1条各号のいずれかに該当する職員となったときは、その日の翌日から給与を支給する。
(離職した者の給与の支給方法)
第5条 職員が退職、罷免又は死亡により職員でなくなったときは、その日まで給与を支給する。
(給与の日割計算)
第6条 前2条の規定により給与を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から勤務を要しない日を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(通勤手当)
第7条 職員に支給する通勤手当の額は、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号)の適用を受ける職員(以下「一般職に属する職員」という。)の例による。
(期末手当)
第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員に支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡した場合も同様とする。
(給与の額並びにその支給方法)
第9条 この条例に定めるものを除く外、職員の給与の額並びにその支給方法は、本町の一般職に属する職員の例による。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月分の給与から適用する。
2 昭和49年度に限り、第8条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和30年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和31年4月1日より施行する。
附則(昭和32年9月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和35年12月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭和36年12月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和38年1月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
付則(昭和39年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年5月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和43年12月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和51年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和52年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和55年7月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和56年9月14日条例第16号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年7月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成元年3月23日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日条例第34号)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成3年12月25日から施行。ただし、同条例中第2条の改正規定、第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定並びに別表の改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第2条の改正規定、第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える改正規定、別表の改正規定を除く。)による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月19日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第8条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第8条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第8条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第8条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成7年7月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正後の条例第8条第2項の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。
4 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第8条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第8条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第3項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成12年12月21日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第8条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第8条第2項に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成13年12月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第8条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月27日条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月20日条例第24号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第14号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第14号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、改正後の条例第8条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年9月18日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間(以下「旧教育長がなお従前の例により在職する間」という。)においては、改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
(養老町教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の廃止)
3 養老町教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和30年養老町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成28年3月22日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月28日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月27日条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月28日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の養老町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の養老町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 74万4,000円 |
副町長 | 63万7,000円 |
教育長 | 54万円 |