○養老町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和55年1月17日
規則第1号
(通則)
第1条 養老町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(児童手当の認定及び支給に関する事務)
第2条 総務課長は、養老町職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払期日)
第3条 児童手当の支払日は、毎年2月15日、6月15日及び10月15日(その日が日曜日若しくは第3土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い第2土曜日でない日)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。
(実施細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。