○養老町職員の在職期間に関する条例
昭和29年11月3日
条例第9号
従来の高田町、養老村、広幡村、上多度村、池辺村、笠郷村、小畑村、多芸村、日吉村及び合原村の一般職の職員でその町村の退職手当に関する条例の適用を受けていたもので養老町の職員となった者に対する在職期間の計算について高田町、養老村、広幡村、上多度村、池辺村、笠郷村、小畑村、多芸村、日吉村、合原村の職員であった期間は養老町における在職期間とみなし退職給与等計算の基礎となるべき在職年数に算入する。
附則
この条例は、昭和29年11月3日から施行する。