○養老町役場庁舎管理規則

昭和62年3月17日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は養老町役場庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で「庁舎」とは、養老町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要し、乱暴な言動をし、又は職員の職務を妨害すること。

(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(8) 無断で撮影、録音及びそれに類する行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は庁舎の適切な管理並びに災害の防止に支障を及ぼす行為をすること。

2 町長は、前項各号の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

2 町長は、庁舎内の秩序の維持又は庁舎の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、町長は必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件又は指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。

(集団立入りの制限)

第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、町長は庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

養老町役場庁舎管理規則

昭和62年3月17日 規則第4号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年3月17日 規則第4号
令和2年12月23日 規則第35号