○養老町国民健康保険税条例
昭和49年3月12日
条例第1号
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.92を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万7,700円とする。
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第8条及び第25条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第8条及び第25条第1項において同じ。)以外の世帯 2万9,000円
(2) 特定世帯 1万4,500円
(3) 特定継続世帯 2万1,750円
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の3.05を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,000円とする。
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円
(2) 特定世帯 4,000円
(3) 特定継続世帯 6,000円
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第9条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の3.01を乗じて算定する。
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第10条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について1万1,600円とする。
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第11条 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について4,200円とする。
(賦課期日)
第12条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(納期)
第14条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 6月1日から同月30日まで
第3期 7月1日から同月31日まで
第4期 8月1日から同月31日まで
第5期 9月1日から同月30日まで
第6期 10月1日から同月31日まで
第7期 11月1日から同月30日まで
第8期 12月1日から同月26日まで
第9期 翌年1月1日から同月31日まで
第10期 翌年2月1日から同月末日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(特別徴収)
第16条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(特別徴収義務者の指定等)
第17条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第18条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第19条 年金保険者が町長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第20条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(徴収の特例)
第23条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1万9,390円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 2万300円
(イ) 特定世帯 1万150円
(ウ) 特定継続世帯 1万5,225円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,300円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,600円
(イ) 特定世帯 2,800円
(ウ) 特定継続世帯 4,200円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 8,120円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,940円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1万3,850円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1万4,500円
(イ) 特定世帯 7,250円
(ウ) 特定継続世帯 1万875円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,500円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,000円
(イ) 特定世帯 2,000円
(ウ) 特定継続世帯 3,000円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,800円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,100円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,540円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,800円
(イ) 特定世帯 2,900円
(ウ) 特定継続世帯 4,350円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,800円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,600円
(イ) 特定世帯 800円
(ウ) 特定継続世帯 1,200円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,320円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 840円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,155円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,925円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 1万1,080円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,350円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,250円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,600円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第25条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第26条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第25条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(国民健康保険税に関する申告)
第26条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得、その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第26条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)を提示しなければならない。
(出産被保険者に係る届出)
第26条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(徴収猶予)
第27条 町長は、保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険税の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 納税義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納税義務者がその事業又は業務を停止し、又は休止したとき。
(3) 納税義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険税の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険税の減免)
第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険税を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) 前号のほか、町長が特に必要があると認めた者
2 前項の規定によって保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当であると認めるときは、納期限前7日までに申請書を提出することを要しない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(国民健康保険税の納税通知書)
第29条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に規則で定める。
(その他)
第30条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、養老町税条例の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の国民健康保険税から適用する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第25条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第6項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第6項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第25条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第25条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(国民健康保険税の減免の特例)
14 当分の間、国民健康保険税の減免に関する第28条第1項第2号の規定の適用については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」とする。
附則(昭和49年7月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の養老町国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和49年9月25日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月15日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年9月14日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年5月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月22日条例第39号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年5月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、養老町国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第12条の規定は、昭和59年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の養老町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第12条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年5月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正前の養老町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
3 旧条例第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第12条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年5月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第2条及び第12条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の養老町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第12条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第12条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第12条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の養老町国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第12条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第2条及び第12条並びに附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
(養老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 養老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第2条及び第12条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の養老町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成5年3月31日条例第7号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第2条、第3条第1項、第4条及び第12条の規定は、平成5年度以後の年度分の保険税について適用し、平成4年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月28日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第12条の規定は、平成6年度以後年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月29日条例第4号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第2条、第3条第1項、第5条、第6条及び第12条の規定は、平成7年度以後の年度分の保険税について適用し、平成6年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第3条第1項、第4条、第5条、第6条及び第12条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第2条、第4条、第5条、第6条、第12条及び附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第2条及び第14条の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、第14条の2及び附則第6項の規定は平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第14条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の養老町国民健康保険税条例第14条の2の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成16年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第3条第1項、第5条、第7条、第9条及び第14条第1項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から附則第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の養老町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。
附則(平成20年4月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例第4条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項を附則第6項とし、附則第5項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定、附則第11項の改正規定並びに附則第12項の改正規定 平成22年1月1日
(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例第2条第4項及び第28条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び附則第14項の改正規定については、同年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月31日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例附則第17項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月20日条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度以前の年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例附則第11項及び第12項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第31条第2項ただし書の規定は、令和2年2月1日以後に納期限が到来する国民健康保険税について適用する。
附則(令和2年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号、第15条第1項、第25条及び第25条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第2項から第4項まで及び第6項から第13項までの改正規定は令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養老町国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。