○養老町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

昭和62年3月17日

条例第1号

(総則)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により許可を受けて次の表の左欄に掲げる目的のため行政財産を使用するものは、当該中欄に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

使用の目的

使用料(年額)

備考

電柱その他これに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する対価の額の基準により算出して得た額に相当する額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年として計算する。

ガス管その他これに類するもの

養老町道路占用料徴収条例(昭和48年養老町条例第8号)別表第2の規定により算出して得た額に相当する額

 

土地の使用で前各号以外のもの

使用する土地の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の3を乗じて得た額(以下「算定額」という。)

ただし、消費税法(昭和63年法律第108号。以下「法」という。)第4条の規定により課税の対象となる場合(法第6条の規定により非課税となる場合を除く。)の使用料の額は、算定額に、100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

1 使用する土地又は建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

2 土地又は建物の使用期間が1年に満たないものの使用料は月割により計算する。

3 円未満の端数が生じた場合は、円未満を切り捨てる。

事務所、食堂、売店等

使用する建物の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の7を乗じて得た額と次の算式により計算して得た額とを合算した額に、100分の10を乗じて得た額を加算した額

当該建物の建面積に相当する土地の使用料×当該建物のうちその使用に係る部分の面積/当該建物の延べ面積

 

2 前項の規定にかかわらず行政財産の使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について町長は、特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者が、当該行政財産の目的外使用をする場合の使用料の額は、当該許可期間に限り、なお従前の例による。

(平成3年9月25日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

養老町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

昭和62年3月17日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年3月17日 条例第1号
平成3年9月25日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第39号
平成31年3月20日 条例第12号