○養老町手数料条例
平成12年3月27日
条例第17号
養老町手数料徴収条例(昭和30年養老町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 町が徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は手数料を徴収しない。
(1) 官公署が申請する場合
(2) 官公吏が申請する場合であって当該官公吏の職務上必要であると町長が認める場合
(3) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合
(4) 本町の町民であって現に公費の救助を受ける者が申請する場合
(5) 本町の町民が公費の救助を受けるために申請する場合
(6) 法令により無料で証明を請求することができると規定されている場合
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認める場合
3 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認められるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。
(罰則)
第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第10号で平成12年4月1日から施行)
(養老町消防本部消防事務手数料徴収条例の廃止)
2 養老町消防本部消防事務手数料徴収条例(平成2年養老町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第10号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第30号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表10の項の次に次の1項を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、番号法の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第34号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第19号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第9号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条中養老町税条例第54条の2第1項及び第54条の3第1項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第3条第1項及び第2項並びに附則第4条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(納税証明書に関する経過措置)
第4条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の養老町手数料条例別表11の項の規定は、同号に掲げる規定の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。
附則(令和5年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第36号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本交付手数料 戸籍記録事項証明書交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | ||
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号通知書発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | ||
4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 | 1通につき | 750円 | ||
5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | ||
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号通知書発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍証明書交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円 | ||
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | ||
2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
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2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1個につき | 550円 | ||
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1個につき | 1,600円 | ||
4 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1個につき | 340円 | ||
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
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2 原動機付自転車の臨時運行標識の貸与 | 原動機付自転車臨時運行標識貸与手数料 | 1件につき | 200円 | ||
4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 8万6,000円 |
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2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 8万6,000円 | ||
3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円 | ||
4 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円 | ||
5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | ||
5 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査手数料 | 5,400円 |
| |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査手数料 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2,000円 | |||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円 ・ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 2万6,000円 ・ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9,000円 ・ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2,000円 ・ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 6万6,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じそれぞれ次に定める金額 ・ 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円 ・ 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6,000円 ・ 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 57万円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 88万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 107万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 120万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 152万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 407万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 534万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 649万円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 145万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 172万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 192万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 236万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 274万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 564万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 724万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 879万円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 593万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 747万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,090万円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6,000円 ・ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 | ||||
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査手数料 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円 ・ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7,000円 ・ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9,000円 ・ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2,000円 ・ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6,000円 ・ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7,000円 ・ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2,000円 |
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3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規則に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2の項の2イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査手数料 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査手数料 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査手数料 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
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5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
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6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
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5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査手数料 | 5,400円 |
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6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 ・ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円 ・ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1万5,000円 ・ 容量200万リットルを超えるタンク 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 容量600リットル以下のタンク 6,000円 ・ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円 ・ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円 ・ 容量2万リットルを超えるタンク 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円 |
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2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査手数料 | ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 32万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 46万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 75万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 102万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 130万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 315万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 387万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 446万円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 269万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 323万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 483万円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円 ・ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額 |
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8 養老町火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査に関する事務 | 養老町火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの届出に係る水張検査又は水圧検査手数料 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、次に定める金額 ・ 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、次に定める金額 ・ 容量600リットル以下のタンク 6,000円 ・ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円 | |||
9 危険物製造所等の許可書、完成検査済証及びタンク検査済証の再交付に関する事務 | 危険物製造所等の許可書、完成検査済証及びタンク検査済証の再交付手数料 | ア 再交付次に掲げる再交付の区分に応じ、次に定める金額 ・ 危険物製造所等の許可書 1件 300円 ・ 完成検査済証及びタンク検査済証 1件 300円 | |||
6 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類製造許可申請手数料 | 1件につき | 22万円 |
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2 法第5条に規定する火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | 1件につき | 11万円。ただし、競技用紙雷管のみに係るものにあっては、2万5,000円 | ||
3 法第12条第1項に規定する火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査 | 火薬庫設置等許可申請手数料 | 1件につき | 設置又は移転に係るものにあっては、7万3,000円、構造又は設備の変更に係るものにあっては8,300円 | ||
4 法第15条に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 1件につき | 4万1,000円 | ||
5 法第15条に規定する火薬庫の完成検査 | 火薬庫完成検査手数料 | 1件につき | 設置又は移転に係るものにあっては、4万1,000円、構造又は設備の変更に係るものにあっては、2万3,000円 | ||
6 法第17条第1項に規定する火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件につき | 1,200円 | ||
7 法第17条第1項に規定する火薬類の譲受けの許可(火工品のみに係るものに限る。)の申請に対する審査 | 火工品譲受許可申請手数料 | 1件につき | 2,400円 | ||
8 法第17条第1項に規定する火薬類の譲受けの許可(火工品のみに係るものを除く。)の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 | 1件につき | 6,900円。ただし、申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のものにあっては、3,500円 | ||
9 法第24条第1項に規定する火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬類輸入許可申請手数料 | 1件につき | 2万5,000円。ただし、申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下のものにあっては、1万2,000円 | ||
10 法第25条第1項に規定する火薬類の消費の許可(煙火に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 | ||
11 法第35条第1項に規定する特定施設又は火薬庫に係る保安検査 | 特定施設等保安検査手数料 | 1件につき | 4万1,000円 | ||
7 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第5条第1項に規定する高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 1 法第5条第1項第1号に該当する者(2に掲げる者を除く。) ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備に係るもの 3万1,000円 イ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備に係るもの 5万4,000円 ウ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備に係るもの 6万8,000円 エ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備に係るもの 8万6,000円 オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備に係るもの 11万円 カ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備に係るもの 14万円 キ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備に係るもの 22万円 ク 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備に係るもの 34万円 ケ 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備に係るもの 56万円 2 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対するものにあっては、6,000円) ア 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備に係るもの 7,400円 イ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備に係るもの 1万1,000円 ウ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備に係るもの 1万3,000円 エ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備に係るもの 1万6,000円 オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備に係るもの 2万1,000円 カ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備に係るもの 2万7,000円 キ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備に係るもの 4万4,000円 ク 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備に係るもの 6万円 ケ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備に係るもの 7万5,000円 コ 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備に係るもの 9万1,000円 3 法第5条第1項第2号に該当する者 ア 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備に係るもの 3万6,000円 イ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備に係るもの 5万4,000円 ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備に係るもの 6万8,000円 エ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備に係るもの 8万7,000円 オ 冷凍能力が3,000トン以上の設備に係るもの 11万円 |
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2 法第14条第1項に規定する高圧ガスの製造のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | 1件につき | 1 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(2に掲げる者を除く。) ア 変更後の処理容積が、変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去をする設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積をいう。以下この項において同じ。)と同一であるもの又は変更前の処理容積より減少するもの 1万6,000円 イ 変更後の処理容積が、変更前の処理容積を超える場合における変更後の処理容積から変更前の処理容積を控除した容積(以下この項において「増加容積」という。)が200立方メートル未満のもの 2万6,000円 ウ 増加容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの 3万9,000円 エ 増加容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの 5万7,000円 オ 増加容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満のもの 6万1,000円 カ 増加容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満のもの 6万9,000円 キ 増加容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの 9万3,000円 ク 増加容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満のもの 15万円 ケ 増加容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のもの 22万円 コ 増加容積が1,000万立方メートル以上のもの 37万円 2 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積と同一であるもの又は変更前の処理容積より減少するもの 3,200円 イ 増加容積が200立方メートル未満のもの 5,100円 ウ 増加容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの 8,200円 エ 増加容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの 9,200円 オ 増加容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満のもの 1万2,000円 カ 増加容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満のもの 1万4,000円 キ 増加容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満のもの 1万8,000円 ク 増加容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満のもの 3万1,000円 ケ 増加容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満のもの 4万4,000円 コ 増加容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満のもの 5万3,000円 サ 増加容積が1,000万立方メートル以上のもの 6万5,000円 3 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 ア 変更後の冷凍能力が、変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去をする設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去をする設備に係る冷凍能力を控除した能力をいう。以下この項において同じ。)と同一であるもの又は変更前の冷凍能力より減少するもの 1万6,000円 イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力を超える場合における変更後の冷凍能力から変更前の冷凍能力を控除した能力(以下この項において「増加冷凍能力」という。)が100トン未満のもの 3万円 ウ 増加冷凍能力が100トン以上300トン未満のもの 3万8,000円 エ 増加冷凍能力が300トン以上1,000トン未満のもの 5万5,000円 オ 増加冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満のもの 6万2,000円 カ 増加冷凍能力が3,000トン以上のもの 6万9,000円 | ||
3 法第16条第1項に規定する貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所設置許可申請手数料 | 1件につき | 2万5,000円 | ||
4 法第19条第1項に規定する第1種貯蔵所の位置等の変更の許可の申請に対する審査 | 第1種貯蔵所位置等変更許可申請手数料 | 1件につき | 1 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積を超える場合 1万4,000円 2 1に掲げる場合以外の場合 1万1,000円 | ||
5 法第20条第1項又は第3項に規定する高圧ガスの製造のための施設等の完成検査 | 高圧ガス製造施設等完成検査手数料 | 1件につき | 1 法第5条第1項又は法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、かつ、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたもの 6,100円 2 第1種貯蔵所(法第20条第1項の規定による完成検査をする場合) 1万8,750円 3 第1種貯蔵所(法第20条第3項の規定による完成検査をする場合) ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積を超える場合 1万500円 イ アに掲げる場合以外の場合 8,250円 4 1から3までに掲げる施設以外のもの 1の欄又は2の欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の3に相当する額 | ||
6 法第22条第1項に規定する輸入した高圧ガス等の検査 | 輸入高圧ガス等検査手数料 | 1件につき | 1 圧縮ガス ア 容積が300立方メートル未満のもの 1万3,000円 イ 容積が300立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの 2万1,000円 ウ 容積が1,000立方メートル以上のもの 2万7,000円 2 液化ガス ア 質量が3トン未満のもの 1万3,000円 イ 質量が3トン以上10トン未満のもの 2万1,000円 ウ 質量が10トン以上のもの 2万7,000円 | ||
7 法第35条第1項に規定する特定施設の保安検査 | 保安検査手数料 | 1件につき | 1 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(2に掲げる者を除く。) ア 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の施設に係るもの 3万3,000円 イ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の施設に係るもの 6万円 ウ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の施設に係るもの 7万5,000円 エ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の施設に係るもの 9万5,000円 オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の施設に係るもの 12万円 カ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の施設に係るもの 15万円 キ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の施設に係るもの 25万円 ク 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の施設に係るもの 37万円 ケ 処理容積が1,000万立方メートル以上の施設に係るもの 61万円 2 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの ア 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の施設に係るもの 7,700円 イ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の施設に係るもの 1万2,000円 ウ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の施設に係るもの 1万5,000円 エ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の施設に係るもの 2万円 オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の施設に係るもの 2万2,000円 カ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の施設に係るもの 3万1,000円 キ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の施設に係るもの 4万7,000円 ク 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の施設に係るもの 6万4,000円 ケ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の施設に係るもの 8万円 コ 処理容積が1,000万立方メートル以上の施設に係るもの 9万5,000円 3 法第5条第1項第2号に該当する者 ア 冷凍能力が20トン以上100トン未満の施設に係るもの 4万2,000円 イ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の施設に係るもの 6万円 ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の施設に係るもの 7万6,000円 エ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の施設に係るもの 9万5,000円 オ 冷凍能力が3,000トン以上の施設に係るもの 12万円 | ||
8 法第44条第1項に規定する容器検査又は法第49条第1項に規定する容器再検査 | 容器検査等手数料 | 1個につき | 1 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器 ア 内容積が500リットル未満のもの 6,600円 イ 内容積が500リットル以上1,000リットル未満のもの 1万6,000円 ウ 内容積が1,000リットル以上のもの 1万6,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた額 2 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(1に掲げるものを除く。) ア 内容積が1リットル未満のもの 150円 イ 内容積が1リットル以上5リットル未満のもの 160円 ウ 内容積が5リットル以上30リットル未満のもの 260円 エ 内容積が30リットル以上150リットル未満のもの 320円 オ 内容積が150リットル以上のもの 320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた額 3 高強度鋼容器(1又は2に掲げるものを除く。) ア 内容積が1リットル未満のもの 140円 イ 内容積が1リットル以上5リットル未満のもの 160円 ウ 内容積が5リットル以上30リットル未満のもの 210円 エ 内容積が30リットル以上のもの 210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた額 4 1から3までに掲げるもの以外のもの ア 内容積が1リットル未満のもの 80円 イ 内容積が1リットル以上5リットル未満のもの 110円 ウ 内容積が5リットル以上30リットル未満のもの 170円 エ 内容積が30リットル以上150リットル未満のもの 210円 オ 内容積が150リットル以上500リットル未満のもの 800円 カ 内容積が500リットル以上1,000リットル未満のもの 7,100円 キ 内容積が1,000リットル以上のもの 7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた額 | ||
9 法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は法第49条の4第1項に規定する附属品再検査 | 附属品検査等手数料 | 1個につき | 1 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品 ア 内容積が150リットル未満のもの 24円 イ 内容積が150リットル以上のもの 31円 2 1に掲げるもの以外のもの ア 内容積が500リットル未満のもの 21円 イ 内容積が500リットル以上1,000リットル未満のもの 540円 ウ 内容積が1,000リットル以上のもの 1,100円 | ||
10 法第50条第1項に規定する容器検査所の登録又はその更新の申請に対する審査 | 容器検査所登録等申請手数料 | 1件につき | 1万6,000円 | ||
11 法第54条第2項に規定する容器への刻印等 | 容器刻印等手数料 | 1件につき | 1,400円 | ||
8 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条第1項に規定する液化石油ガス販売事業の登録の申請に対する審査 | 液化石油ガス販売事業登録申請手数料 | 1件につき | 3万1,000円 |
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2 法第3条の2第3項に規定する液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料 | 1通につき | 630円 | ||
3 法第3条の2第3項に規定する液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧 | 液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料 | 1回につき | 460円 | ||
4 法第29条第1項に規定する保安業務の認定の申請に対する審査 | 保安業務認定申請手数料 | 1件につき | 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額と3万4,000円との合計額 | ||
5 法第32条第1項に規定する保安業務の認定の更新の申請に対する審査 | 保安業務認定更新申請手数料 | 1件につき | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と1万4,000円との合計額 | ||
6 法第33条第1項に規定する保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 保安業務一般消費者等数増加認可申請手数料 | 1件につき | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と2万円との合計額 | ||
7 法第35条の6第1項に規定する保安確保機器の設置等の認定の申請に対する審査 | 保安確保機器設置等認定申請手数料 | 1件につき | 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数(以下この項において「一般消費者等数」という。)が1,000戸未満のものにあっては5万5,000円、一般消費者等数が1,000戸以上1万戸未満のものにあっては8万円、一般消費者等数が1万戸以上のものにあっては9万8,000円 | ||
8 法第36条第1項に規定する貯蔵施設等の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設等設置許可申請手数料 | 1件につき | 2万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | ||
9 法第37条の2第1項に規定する貯蔵施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設等変更許可申請手数料 | 1件につき | 1万5,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | ||
10 法第37条の3第1項に規定する貯蔵施設等の設置に係る完成検査 | 貯蔵施設等設置完成検査手数料 | 1件につき | 3万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | ||
11 法第37条の3第1項に規定する貯蔵施設等の変更に係る完成検査 | 貯蔵施設等変更完成検査手数料 | 1件につき | 2万4,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に変更に係る完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | ||
12 法第37条の4第1項に規定する充てん設備の許可の申請に対する審査 | 充てん設備許可申請手数料 | 1件につき | 2万8,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 | ||
13 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項に規定する充てん設備の変更の許可の申請に対する審査 | 充てん設備変更許可申請手数料 | 1件につき | 1万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | ||
14 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項に規定する充てん設備に係る完成検査 | 充てん設備完成検査手数料 | 1件につき | 3万6,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 | ||
15 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項に規定する充てん設備の変更に係る完成検査 | 充てん設備変更完成検査手数料 | 1件につき | 2万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | ||
16 法第37条の6第1項に規定する充てん設備に係る保安検査 | 充てん設備保安検査手数料 | 1件につき | 2万7,000円に保安検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | ||
9 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円 |
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2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円 | ||
3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 | ||
4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200円 | ||
5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | はり紙許可申請手数料 | 100枚又は100枚未満の端数につき | 400円 | ||
6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | はり札許可申請手数料 | 1枚につき | 80円 |
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7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき | 300円 | ||
8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 600円 | ||
9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。) | その他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300円 | ||
10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の閲覧の請求 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1世帯につき | 200円 |
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2 法第12条第1項の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付及び法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住民票写し等交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||
3 法第15条の4第1項の規定による除票の写しの交付 | 除票写し交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||
4 法第20条第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍附票写し交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||
5 法第21条の3第1項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍附票除票写し交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||
11 各種証明に関する事務(1の項から10の項までに掲げる事務に関するものを除く。) | 1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(地方税法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わるものとして地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定める事項の記載をしたものの交付を含む。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。) | 租税公課証明書交付手数料 | 土地1筆、家屋1棟又は証明書1枚につき | 200円 |
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2 土地又は家屋に関する証明書の交付 | 土地家屋証明書交付手数料 | 土地1筆、建物1棟又は1枚につき | 200円 | ||
3 印鑑登録に関する証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||
4 身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||
5 埋火葬に関する証明書の交付 | 埋火葬証明書交付手数料 | 1通につき | 200円 | ||
6 住民票の写し等の自動交付に係る請求者識別カード(印鑑登録証を含む。)の交付 | 自動交付機請求者識別カード交付手数料 | 1枚につき | 200円 | カードの交付は1人1枚に限る。 | |
7 住民票の写し等の自動交付に係る請求者識別カード(印鑑登録証を含む。)の再交付 | 自動交付機請求者識別カード再交付手数料 | 1枚につき | 300円 | ||
8 1から7までに掲げるもの以外の証明書の交付 | その他証明書交付手数料 | 1件につき | 200円 | ||
12 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第19条第1項に規定する鳥獣の飼養の登録 | 鳥獣飼養登録手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
2 法第19条第5項に規定する鳥獣の飼養の登録の更新 | 鳥獣飼養登録更新手数料 | 1件につき | 3,400円 | ||
3 法第19条第6項に規定する鳥獣の飼養の登録に係る登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |