○町税以外の諸納付金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例
昭和30年7月9日
条例第18号
第1条 町税以外の諸納付金を定期限内に完結しないものがあるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から14日以内とする。
3 督促状を公示送達の方式により発したときは、前項の納付期限は、公示の初日から14日目とする。
4 督促状の様式は、養老町税条例施行規則(昭和54年養老町規則第15号)の例による。
第2条 前条の規定により督促状を発したときは、延滞金を徴収する。
第3条 延滞金は、納付金額に納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ当該金額が100円以上であるときはその額に年14.6パーセント(督促状で指定された納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。ただし、延滞金額が10円未満である場合においてはこれを徴収しない。
第4条 督促状の指定期限までに納付金及び延滞金を完納しないものがあるときは国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例により滞納処分を執行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和45年7月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月20日条例第25号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例附則第2項及び第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和45年7月28日
条例第7号
第3条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金の額の計算につき、これらの条例の規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。