○養老町分担金徴収条例
昭和40年11月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次に掲げる事件について、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、受益の限度において、これを徴収する。
(1) 簡易水道布設事業
(過料)
第3条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額の範囲内で、過料を科することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和58年1月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の額 |
1 西部簡易水道布設事業 | 加入申込みをし本水道の給水を受ける者 | 13耗給水管を基準(1口)とし、1万円に加入口数を乗じた額とする。 |