○養老町予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第19条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等の長 町長の事務部局に属する部長、教育委員会の事務局長、議会事務局長及び消防長をいう。

(2) 課等の長 町長の事務部局及び教育委員会に属する課長並びに消防本部の課長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第2条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目(大事業及び中事業の項目をいう。以下同じ。)及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 総務部長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、部等の長及び課等の長(以下「部課等の長」という。)に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに部課等の長に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第4条 部課等の長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、別に指示する期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積要求書(様式第1号及び様式第1号の2)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書(様式第6号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第7号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)

2 前項の規定は、部課等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。

(予算の査定)

第5条 総務部長は、提出された予算に関する見積書等について必要と認めるときは、部課等の長の意見を聴き、査定する。

(予算の裁定)

第6条 町長は、前条の査定を審査し、予算の裁定を行うものとする。

(裁定結果の通知)

第7条 総務部長は、予算の裁定があったときは、その結果を部課等の長に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 総務部長は、第6条の裁定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第9条 総務部長は、予算が成立した後、予算管理上必要と認められる場合は、課等の長に予算執行計画書(様式第9号)の提出を求めることができる。

2 課等の長は、前項の規定による請求を受けたときは、予算執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(歳出予算の配当)

第10条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算を含む。)の配当は、予算が成立した時(当初予算にあっては4月1日)に部課等の長に配布され、かつ、会計管理者に通知されたものとみなす。

2 総務部長は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。この場合においては、総務部長は、速やかにその旨を部課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

(予算科目の新設)

第11条 課等の長は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)の新設を必要とするときは、総務部企画財政課長(以下「企画財政課長」という。)に申し出なければならない。

2 企画財政課長は、前項の申出を審査し、必要があると認めたときは、町長の承認を得て、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第12条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項、目又は節若しくは事業項目の大事業の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用要求書(様式第10号)を企画財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、町長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の決定があったときは、予算流用通知書(様式第10号の2)により、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第10条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第13条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第11号)を企画財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予備費充用要求書を審査し、町長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の決定があったときは、予備費充用通知書(様式第11号の2)により、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第14条 課等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第12号)を企画財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

(支出負担行為の手続等)

第15条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第13号)及び支出負担行為変更決議書(様式第13号の2)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。

(支出負担行為の制限)

第16条 課等の長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。

2 課等の長は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、総務部長が特に認めたときは、この限りでない。

3 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して支出負担行為をさせることができる。

(債務負担行為の制限)

第17条 課等の長は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ企画財政課長を経て総務部長に協議しなければならない。

(繰越し)

第18条 課等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(様式第14号)を企画財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 第13条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

(帳簿の備付け)

第19条 企画財政課長は、予算履歴台帳(様式第15号)を備え、常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。

2 課等の長は、予算科目内訳簿(様式第16号)を備え、常に歳入歳出予算の執行の状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

2 養老町財務規則(昭和31年4月養老町規則第2号)は、昭和39年4月1日から廃止する。

(昭和44年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第9号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年9月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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養老町予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和52年7月1日 規則第9号
昭和57年9月10日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月31日 規則第8号
平成22年9月28日 規則第25号
平成24年3月31日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第14号