○養老町会計規則

昭和58年10月31日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第4条―第19条)

第2節 支出(第20条―第39条の2)

第3節 振替収支及び更正(第40条―第42条)

第3章 指定金融機関等(第43条―第69条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第70条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第71条―第74条)

第2節 取得(第75条―第77条)

第3節 出納、保管及び処分(第78条―第86条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第87条―第90条)

第7章 雑則(第91条―第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 町長又は町長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者からその収納事務の一部の委任を受けた者をいう。

(7) 部課等の長 部長、課長、消防長、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(8) 財務会計システム 町が行う予算の編成及び執行事務並びに会計事務を電子情報処理するシステムをいう。

(出納員等の任命)

第3条 法第171条第1項の規定による出納員その他の会計職員は、出納員、分任出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)とする。

2 出納員は、法第171条第5項の規定により設置した組織の職員及び別表第1に掲げる職にある者をもってこれに充てる。この場合において、当該職にある者は、別に辞令を発令されることなく、当該職に就いたときは出納員に任命されたものとし、当該職を離れたときは出納員を解職されたものとする。

3 分任出納員及び現金取扱員は、出納員が当該課等に勤務する職員のうちから指定し、当該指定をもって、当該職に任命されたものとみなす。

4 前3項に規定する出納員等以外の職員で徴収金の収納について出張を命ぜられた者は、当該出張期間中その徴収金の収納に関する事務を行う現金取扱員を命ぜられたものとする。

5 町長の事務部局以外の者が、出納員等に命ぜられたときは、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(会計管理者の出納員に対する事務委任)

第3条の2 会計管理者は、法第171条第4項の規定により、次の表の左欄の区分に掲げる出納員に、同表の右欄に掲げる事務を委任するものとする。

区分

委任事務

1 本庁各課の出納員

当該出納員が勤務する本庁各課において取り扱う徴収金の収納及び保管、有価証券の出納及び保管、物品の出納及び保管並びに現金及び財産の記録管理

2 出先機関の出納員

出先機関において取り扱う徴収金の収納及び保管、有価証券(基金及び公有財産に属するものを除く。)の出納及び保管、物品の出納及び保管並びに現金及び財産の記録管理

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第4条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、収入金調定通知書(様式第1号様式第1号の2様式第1号の3)により行わなければならない。調定後において、調定漏れその他の理由により当該調定金額を変更する必要がある場合における増加額又は減少額に相当する金額についても、また同様とする。

2 収入調定者は、次に掲げる歳入については、会計管理者から領収済の通知を受けた後速やかに調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る町税及び延滞金

(2) 戸籍手数料、住民基本台帳手数料、印鑑証明手数料、公簿閲覧手数料等窓口でその都度納付する手数料

(3) 前2号のほか、納付前に調定が困難な歳入

第5条 収入調定者は、令第169条の4第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において、債権金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該金額について、調定しなければならない。

(調定の通知及び納入通知書の送付)

第6条 収入調定者は、前2条の規定により調定したときは、会計管理者に対し収入金調定通知書を、納入義務者に対し納税通知書又は納入通知書(様式第2号、財務会計システムにより作成する場合は様式第2号の2。以下「納入通知書」という。)を送付しなければならない。

2 第4条第2項に規定する歳入その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納入通知書の交付を省略することができる。

3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日から20日以内において定めなければならない。

(減額調定した場合の納付書の送付)

第7条 収入調定者は、第4条第1項後段の規定により減少額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ、納付済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対し、納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、納付に関し必要な事項を記載した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。

2 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入については、過誤納金還付請求書(様式第3号)によりその旨を納入義務者に通知し、会計管理者に対し財務会計システムにより作成した戻出命令書(様式第3号の2)を送付しなければならない。

(納入通知書の亡失等の場合の再発行)

第8条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、直ちに再発行である旨を記載した納入通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(会計管理者等の現金の収納)

第9条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添え、現金(現金に代えて納付される証券(以下「納付証券」という。)を含む。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(納付証券による納付にあっては「証券納付」と表示した領収証書。以下本条において同じ。)を納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、収納済みの旨を収入調定者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、納入義務者に領収証書を交付したものとみなす。

(1) 現金と引換えにより犬鑑札を交付する場合

(2) 現金と引換えにより狂犬病予防注射済票を交付する場合

(3) 現金の納付を受け、レジスターによるレシートを交付する場合

4 第3条第1項の規定によるその他の会計職員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、遅滞なく領収済通知書送付書(様式第4号)に現金を添え、出納員に引き継がなければならない。

第10条 会計管理者等は、前条の規定により現金を収納したとき、若しくは会計職員から収納金の引継ぎを受けたとき、又は第14条本文の規定により収入調定者から滞納処分による歳入充当金の送付を受けたときは、遅滞なく払込書(様式第5号)に現金を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 各出先機関の出納員は、前項の規定にかかわらず、毎月5日までに、前月末までの収納金を、払込書に現金を添えて指定金融機関等に払い込むものとする。

(代用納付小切手の支払地)

第11条 令第156条第1項第1号の規定による小切手は、その支払地が本町の区域内でなければならない。

(不渡証券の取扱い)

第12条 会計管理者は、第51条第2項の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった納付証券の送付を受けたときは、不渡証券報告書(様式第6号)により収入調定者に通知し、納入義務者に対し、納付証券不渡通知書(様式第7号)に納付書を添えて送付しなければならない。

(出納員等の釣銭)

第12条の2 会計管理者は、現金の収納において必要があると認めるときは、釣銭の用に供する資金(以下「釣銭資金」という。)を出納員に交付し、当該釣銭資金の管理を命ずることができる。

2 釣銭資金の交付を受けた出納員は、当該釣銭資金の保管理由が消滅した日から3日(養老町の休日を定める条例(平成元年養老町条例第30号)第1条第1項に規定する本町の休日は算入しない。)以内に、会計管理者に返還しなければならない。

3 釣銭資金の交付の手続及びその取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(口座振替による受入れ)

第13条 納入義務者は、令第155条の規定により口座振替の方法によって納付しようとするときは、納入通知書又は納付書に養老町/町税等口座振替依頼書/町税等自動払込利用申込書/・変更届兼廃止届出書(様式第8号)を添えて指定金融機関等に請求しなければならない。ただし、あらかじめ歳入の範囲及び期間を示して口座振替依頼書を提出している場合は、納入通知書又は納付書のみの提出によって、直ちに口座振替するものとする。

2 指定金融機関等は、口座振替によって収納したときは、「口座振替」の旨を表示した領収証書の交付を省略することができる。

3 指定金融機関等は、当該納入義務者の預金口座がなく又は残高がないため口座振替ができないときは、直ちに納入義務者に納入通知書又は納付書を返還し、その旨を通知しなければならない。

(指定納付受託者等の指定)

第13条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。

(滞納処分による歳入の収納等)

第14条 収入調定者は、滞納処分が終了したときは、歳入充当決定書(様式第9号)により充当の手続を執り、充当計算書(様式第10号)により納入義務者に通知するとともに、歳入充当決定書に現金を添え会計管理者に送付しなければならない。ただし、この場合において、なお残余金があるときはこれを納入義務者に還付し、還付金領収証書(様式第11号)を徴さなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第15条 第4条から第10条までの規定は、令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)が徴収又は収納する場合にこれを準用する。この場合において、収納受託者は収納金の払込みをしたときは、その都度委託収納金計算書(様式第12号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 収納受託者は、町長が交付するその身分を証する証票(様式第13号)を携帯し、納入義務者から要求があったときはこれを提示しなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、直ちにこれを収入調定者に通知しなければならない。

(返納金の調定)

第17条 収入調定者は、支払済となった歳出の金額に返納をさせるため納入の通知がなされた返納金について出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。

(歳入金の繰越し)

第18条 収入調定者は、当該年度において調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰り越し、収入金調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度末までに収納済とならないものは、翌年度末において翌翌年度に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越さなければならない。この場合において、前項の例により会計管理者に通知するものとする。

(不納欠損の手続)

第19条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して町長の承認を受け、かつ、その旨を財務会計システムにより作成した不納欠損通知書(様式第14号)により会計管理者に通知しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第20条 支出命令者は、支出しようとするときは、財務会計システムにより作成した支出命令書(様式第15号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第15号の2)(以下「支出命令書」という。)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。

(1) 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)

(2) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

3 支出科目が同一である2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合において、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添えなければならない。

(支出命令の審査)

第21条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適正であるか。

(2) 配当予算の金額の範囲内であるか。

(3) 支払方法が正当であるか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) その他法令、条例及び規則に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。

(所得税額等の控除)

第22条 支出命令者は、給料その他の給与支給の際、所得税、市町村民税、県民税及び市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)の控除を要するときは、支出命令書にその控除額を記載しなければならない。

2 前項の規定は、支出命令者が健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項又は第2項若しくは第79条の5第5項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条又は失業保険法(昭和22年法律第146号)第33条の規定により被保険者の負担すべき保険料をその支払うべき報酬又は賃金から控除する場合にこれを準用する。

(印及び小切手帳の保管等)

第23条 支払に使用する印及び小切手帳は、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、印鑑をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項)

第24条 会計管理者は、その振り出す小切手に、令第165条の4第1項に規定する事項のほか、支払人、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は、官公署、資金前渡を受けようとする職員又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合のほかは、これを省略することができる。

(小切手の振出し等)

第25条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支払命令書に基づき債権者に小切手を交付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第16号)を指定金融機関に送付しなければならない。

第26条 削除

(隔地払)

第27条 会計管理者は、隔地の債権者に対し支払をしようとするときは、支出命令書に基づいて指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、支払場所を指定した送金支払通知書(様式第18号)を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続を執らせ、かつ、債権者に送金済通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関と協議して定めておくものとする。

3 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替払)

第28条 会計管理者は、令第165条の2の規定により債権者から口座振替による支払請求を受けたときは、指定金融機関に口座振替支払通知書(様式第19号)又は財務会計システムにより作成した振込依頼書(様式第19号の3)を送付して振替の手続を執らせ、かつ、債権者に口座振替支払済通知書(様式第19号の2)又は財務会計システムにより作成した場合は口座振替通知(様式第19号の4)を送付しなければならない。ただし、会計管理者は、債権者から口座振替通知が不要である申し出があった場合は、送付を省略することができる。

2 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関との間に為替取引のある金融機関とする。

(資金前渡)

第29条 令第161条第1項第17号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 各出先機関において常時必要とする1月2万円以内の経費

(2) 直営で施行する工事、物品の製造又は造林に要する経費

(3) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(4) 官公署以外に払い込む保険料

(5) 出張先における電話料、運搬料等緊急かつ予測し難い軽微な経費

(6) 交際費

(7) 即時現金支払をしなければならない経費で、特に町長が認めたもの。

第30条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書(様式第20号)を支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、資金を前渡するときは、常時の費用に係るものは1月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

3 継続して資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、出納の都度記載しなければならない。

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第31条 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れ安全を図らなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預け入れ先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。

3 資金前渡を受けた職員は、第1項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(前渡資金の支払及び精算)

第32条 資金前渡を受けた職員は、債権者に支払をしようとするときは領収証書と引換えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を提出させることが困難なものにあっては、支払証明書(様式第21号)に支出命令者の承認を受けて、これに代えることができる。

2 資金前渡を受けた職員は、前渡資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあっては翌月10日までに、その他の者にあってはその都度財務会計システムにより作成した資金前渡精算書(様式第22号)に資金前渡計算書(様式第23号)及び証拠書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、財務会計システムにより作成した戻入命令書(様式第24号)によりこれを戻入させなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては、精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第33条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃

(2) 委託費

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(概算払の精算)

第34条 概算払を受けた者は、その債権確定後財務会計システムにより作成した概算払精算書(様式第22号)に概算払計算書(様式第23号)及び証拠書類を添え、支出命令者に提出しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、財務会計システムにより作成した戻入命令書により戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。

(前金払)

第35条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるのは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟費

(2) 町が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(明治32年法律第24号)第1条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の代価

(3) 保険料

(前金払の精算)

第36条 前金払を受けた者は、その事実に変更を生じたときは第32条の例により精算しなければならない。

(繰替払の精算)

第37条 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替払計算書(様式第23号)にその収納金に係る領収済通知書又は収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書又はその他領収金額を証明する書類を添えて収入調定者及び支出命令者に送付しなければならない。

2 収入調定者及び支出命令者は、前項の規定による繰替払計算書の送付を受けたときは、当該計算書に基づき繰替払額について振替の方法により収支の移換をしなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第38条 支出命令者は、過誤払金等を戻入させようとするときは、戻入命令書を会計管理者に送付し、返納義務者に納入通知書(返納)(様式第2号の3)を発しなければならない。

(支払事務の委託)

第39条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支払事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「支払委託」の印を押し、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。

2 支払受託者は、支出事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書(様式第25号)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の理由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

(基金の運用)

第39条の2 基金の運用については、地方自治法第241条及び町条例に規定するもののほか、この規則に定めるところにより経理するものとする。

第3節 振替収支及び更正

(収支の振替)

第40条 収入調定者又は支出命令者は、次の各号に掲げる事項について、収入及び支出をしようとするときは、財務会計システムにより作成した振替命令書(様式第26号様式第26号の2様式第26号の3様式第26号の4様式第26号の5様式第26号の6)を会計管理者に交付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 歳計剰余金の基金への編入

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(更正)

第41条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、財務会計システムにより作成した更正命令書(様式第27号様式第27号の2様式第27号の3様式第27号の4)を会計管理者に交付しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第42条 会計管理者は、前2条の規定により振替命令書又は更正命令書の交付を受けたときは、速やかに指定金融機関に財務会計システムにより作成した公金振替書(様式第28号)を交付し、又は当該事項の更正を請求しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(公金出納事務処理の原則)

第43条 指定金融機関等が行う出納は、法令、条例及び規則に定めるものを除くほか、契約の定めるところによる。

第44条 削除

(印鑑の届出)

第45条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第46条 指定金融機関において出納する公金は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び小切手支払未済資金に区分し、更に次の各号により整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金、基金に属する現金及び小切手支払未済資金にあっては、年度別

(表示)

第47条 指定金融機関は「養老町指定金融機関」と記した看板を店頭に掲げなければならない。

2 収納代理金融機関は、「養老町収納代理金融機関」と記した看板を店頭に掲げなければならない。

3 派出所は「養老町指定金融機関○○銀行○○支店派出所」と記した看板を掲げなければならない。

(誤記の訂正方法)

第48条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引きその上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の手続)

第49条 指定金融機関等は、納入通知書、納付書又は払込書によって納入義務者又は会計管理者、若しくは出納員から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号に該当する場合は当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの

(2) 通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの

(3) 納入義務者等の住所氏名を記載していないもの

(4) 当該指定金融機関等又は収納代理金融機関を納付場所として指定していないもの

2 納期限経過後の町税を収納する場合には、あわせて延滞金等の算定を確認の上収納しなければならない。

(証券の条件等)

第50条 指定金融機関等は、当該指定金融機関の加入している手形交換所の手形交換参加地域を支払地とした証券以外の証券を収納金として受領してはならない。

2 指定金融機関等は、収納金として証券を受領するときは、納入義務者をして当該証券の裏面又は当該欄にその住所氏名を記載の上押印させなければならない。

第51条 指定金融機関等は、証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに当該金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(領収済通知書の会計管理者への送付)

第52条 指定金融機関は、その派出所において収納金を収納したときは、当該金額をその日の収入金として整理し、領収済通知書に集計表(様式第29号)を付し、即日指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、領収済通知書の送付を受けたときは、公金収納日計表(様式第30号)を作成し、領収済通知書とともに即日会計管理者に送付しその受領書を受けなければならない。

3 指定金融機関は、収納代理金融機関より領収済通知書の送付を受けたときは、受領書を発行するとともに、前項により処理しなければならない。

(収納金の預金への受入れ)

第53条 指定金融機関は、収納金について公金収納日計表を作成したときは、即日当該収納金を本町の当座預金口座に受け入れなければならない。

2 前項の預金は、会計管理者の通知に基づき指定の預金口座に組み替えるものとする。

(収納証拠書の保存)

第54条 指定金融機関は、収納金に係る証拠書類を毎日分を取りまとめその金額及び枚数を表記して5年間保存しなければならない。

2 前項の証拠書類の保存期間は、当該収納金の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

第55条 削除

(隔地払の手続)

第56条 指定金融機関は、会計管理者から小切手を添えて送金支払通知書(様式第18号)の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに債権者に送金し、会計管理者に送金済の通知をしなければならない。

(送金支払の領収書)

第57条 指定金融機関は、債権者から送金に係る領収書を徴したときは、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第58条 指定金融機関は、会計管理者から小切手を添えて口座振替支払通知書(様式第18号)及び振込依頼書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに口座振替の方法による支払手続を執り、会計管理者に口座振替済の通知をしなければならない。

(繰替払)

第59条 指定金融機関は、会計管理者の通知に基づき繰替払をするときは債権者の領収書、支払明細書(様式第32号)その他証拠となるべき書類を徴さなければならない。

2 前項の証拠書類は、領収済通知書に添えて会計管理者に送付するものとする。

(公金振替整理)

第60条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書(様式第28号)の交付を受けたときは、これをその日の収入金及び支払金として整理しなければならない。

(小切手振出済通知書の整理)

第61条 指定金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書(様式第16号)の交付を受けたときは、当該小切手振出済通知書の金額をその日の支払金額として整理しなければならない。

2 前項の小切手振出済額に相当する金額は、本町の普通預金口座から払い出し、小切手支払済資金当座預金に組み入れ、小切手の呈示により払出しするものとする。

(小切手の支払)

第62条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その内容を調査し、次の各号に該当する場合はその支払をしなければならない。

(1) 小切手が所定の様式に適合しているとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないとき。

(3) 小切手が小切手振出済通知書に記載されているとき。

(振出済小切手の整理)

第63条 指定金融機関は、その取扱いに係る支払済の小切手を第46条の公金の整理区分別に区分し、当日分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して10年間保存しなければならない。

2 第54条第2項の規定は、前項の小切手保存期間の起算日についてこれを準用する。

(支払期間経過後の小切手の取扱い)

第64条 指定金融機関は、小切手の呈示を受けた場合においてその小切手が振出日から1年を経過しているときは、小切手の余白に支払期間が経過している旨を記入し小切手を呈示した者に返付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書のうち小切手の振出日付から1年を経過したものがあるときは、小切手支払未済報告書(様式第33号)によりその旨を会計管理者に提出し、小切手及び納付書の交付を受けなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を小切手支払未済資金から払い出して歳入金に組み入れなければならない。

(口座振替による収納手続)

第65条 指定金融機関は、当該店舗に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、町税等口座振替依頼書・変更届によりその納入義務者が当該店舗に預金口座を設けている者である旨確認の上、収入調定者に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、収入調定者から前項の規定により請求した者に係る納入通知書の送付を受けたときは、口座振替の方法による収納の手続を執らなければならない。

(指定金融機関の帳簿)

第66条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。

(1) 公金出納簿(現金出納簿)

(2) 預金受払簿

(3) 当座預金小切手支払未済資金受払簿

(指定金融機関の作成する諸表)

第67条 指定金融機関は、次に掲げる書類を作成して会計管理者に提出しなければならない。

(1) 公金受払高日計表(様式第34号)

(2) 収支計算書(月報)(様式第35号)

(収納代理金融機関の領収済通知書の送付)

第68条 収納代理金融機関は、その取扱いに係る収納金につき領収済通知書に集計表(様式第29号)を付し、領収済通知書送付書を添えて指定金融機関に送付し、受領書を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者から通知があった場合は、直ちに送付しなければならない。

(収納代理金融機関における公金の取扱い)

第69条 収納代理金融機関における公金の収納、整理等については第49条第50条第51条第54条第59条及び第65条の手続の例により処理するものとする。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の区分)

第70条 歳入歳出外現金及び本町の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税

 県民税及び市町村民税

 地方税法第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立て費用として提供された現金

 差押物件公売代金

 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担する各種保険料

 その他の保管金

(3) 寄託金

(4) 保管有価証券

(5) 担保金

第5章 物品会計

第1節 通則

(物品の会計年度所属区分)

第71条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第72条 物品は、次の種別に分類し、別表第2により区分整理しなければならない。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐える物(第3号に掲げる物を除く。)

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物(次号に掲げる物を除く。)

(3) 動物、獣類、鳥類、魚類等で飼育する物

(軽易な備品の取扱い)

第73条 価格が低廉で破損し易い備品は、消耗品と同一の取扱いとすることができる。

2 前項の規定により消耗品の取扱いをされるものの種類、品名等は、町長が定める。

(物品出納の意義)

第74条 物品の出納は、消耗、売払い、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるのを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者の保管に入るのは納とする。

第2節 取得

(購入による物品の取得)

第75条 会計課長は、指定物品(別表第3)を購入しようとするときは、財務会計システムにより作成した物品購入伺(様式第36号)により町長の決裁を受けて購入の手続を執り、検収しなければならない。

2 部課等の長は、指定物品以外の物品を購入しようとするときは、物品購入(修繕)伺いにより町長の決裁を受けて購入の手続を執り、検収しなければならない。

(資金前渡を受けた職員による物品の取得)

第76条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは職務終了後速やかに当該物品に物品取得票(様式第37号)を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が、購入後直ちに消費したものについては、この限りでない。

(寄附による物品の取得)

第77条 部課等の長は、物品の寄附の申込みがあったときは、寄附採納願(様式第38号)に次に掲げる事項を総務部長を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 品目、数量

2 部課等の長は、寄附により物品を取得したときは、直ちに寄附採納願に物品取得票を添えて会計管理者に引き継がなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(出納通知)

第78条 物品の出納の通知は、物品取得票、物品請求票、物品返納票、物品貸付票又は物品不用決定票を会計管理者に送付してこれを行う。

(物品の請求等)

第79条 部課等の長は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求票(様式第39号)により会計管理者に請求しなければならない。

(物品の修繕)

第80条 第75条の規定は、物品の修繕の場合にこれを準用する。

(使用中の物品の保管の責任)

第81条 使用中の物品は、2人以上の職員が共同で使用するものについては町長の指定する職員において、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員において保管の責めに任じなければならない。

2 前項の職員は、物品の交付を受けた場合には、当該物品の受領を証明しなければならない。

(保管に係る物品等の整理)

第82条 会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る備品を使用に供したときは、整理番号票(様式第40号)を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により整理番号票が付け難いときは、これに代わる適当な措置をとらなければならない。

(不用物品の返納)

第83条 部課等の長は、物品が不用になったとき、若しくは使用に耐えなくなったとき、又は使用者が転任、退職等により使用しなくなったときは、物品返納票(様式第41号)により会計管理者に返納しなければならない。

(不用の決定等)

第84条 部課等の長は、保管する物品につき使用に供する必要がないと認めるとき、又は使用に耐えないと認めるときは、不用の決定をし、物品不用決定票(様式第42号)により決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品が不用となり又は使用に耐えないと認めたときも前項により措置するものとする。

3 会計課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売払いをすることができないものは、解体し、又は廃棄することができる。

(貸付け)

第85条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(貸付けの通知)

第86条 部課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、物品貸付票(様式第43号)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、町長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿の備付け)

第87条 収入調定者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 町税調定簿(様式第44号)

(2) 税外収入調定簿(様式第45号)

(3) 過誤納金整理簿(様式第46号)

(4) 町税賦課徴収簿(様式第47号)

2 支出命令者は、過誤払金整理簿(様式第48号)を備え、所定の事項を記載しなければならない。

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第49号)

(2) 歳出簿(様式第50号)

(3) 現金出納簿(様式第51号)

(4) 備品出納簿(様式第52号)

(5) 消耗品出納簿(様式第53号)

(6) 動物出納簿(様式第54号)

(7) 材料品出納簿(様式第55号)

(8) 借入品・寄託品出納簿(様式第56号)

(9) 資金前渡、概算払、前金払整理簿(様式第57号)

(10) 歳入歳出外現金整理簿(様式第58号)

(11) 有価証券整理簿(様式第59号)

4 郵便受払係は、購入した郵便切手、はがき及び印紙については、前項の規定にかかわらず、郵便切手受払簿(様式第60号)により、その出納を記録しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び会計管理者は、必要に応じて補助簿を設けることができる。

(物品出納の記載の特例)

第88条 次に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物

(2) 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(3) 配付の目的で作成したポスター、リーフレットその他これらに類する物

(4) 前各号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(証拠書類)

第89条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出させることができないときは、収入調定者又は支出命令者の証明のある謄本等によることができる。

2 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収入金調定通知書

(2) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

(3) 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付決定通知書又はこれに類する書類の写し

(4) 過誤納金の還付をしたときは、受取人の領収証書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

3 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収証書(隔地の債権者に支払うため指定金融機関に資金を交付した場合は、指定金融機関の領収証書、口座振替依頼書を指定金融機関に交付し振替をさせた場合は、指定金融機関の公金振替済通知書又は口座振替済通知書)ただし、領収証書を得難いときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書

(2) 支出命令書

(3) 請求書

(4) 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者の請求書、領収証書及び資金前渡・概算払精算票

(5) 資金前渡・概算払・繰替払計算書及びその附属書類

(6) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

(7) 委任状その他権限及び事実を証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(証拠書類の編さん)

第90条 証拠書類は、予算科目の款別に一括し、その表紙に年度、科目及び紙数を記入し、項及び目の科目ごとに色紙で区分し、これに科目、金額及び紙数を記入して袋とじとしなければならない。

2 領収証書で数科目にわたるときは、各科目の金額を記載した書類を添え主な科目に綴り、他の科目にはその金額及び領収証書の所在科目を記載した書類を綴らなければならない。

第7章 雑則

(職員の賠償責任等)

第91条 法第243条の2第1項後段の規定による職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員

(2) 支出命令 当該支出命令を代決によって行うことができる職員

(3) 契約の履行の確保をするための監督又は検査 当該監督又は検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第92条 会計管理者、出納員、第3条第1項の規定によるその他の会計職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経てこれを行わなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(出納員の事務引継ぎ)

第93条 出納員の異動があった場合においては、前任者は、異動の日から10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計管理者に引き継がなければならない。

3 令第125条の規定は、前2項の規定による事務引継ぎの場合にこれを準用する。

1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和60年9月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年7月1日規則第17号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第27号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月6日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第14号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年7月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成30年度以後の予算に係る執行から適用し、平成29年度の予算に係る執行については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日より施行する。

(令和2年2月28日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第13条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第21条の規定による改正前の養老町会計規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月20日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

課等

総務部総務課

課長

総務部企画財政課

課長

総務部税務課

課長

住民福祉部住民環境課

課長

住民福祉部健康福祉課

課長

住民福祉部子ども課

課長

産業建設部産業観光課

課長

産業建設部建設課

課長

産業建設部水道課

課長

消防本部消防総務課

課長

消防本部消防課

課長

消防本部予防課

課長

教育総務課

課長

生涯学習課

課長

福祉センター

所長

自治会館

駐在員

保健センター

所長

地域包括支援センター

所長

心身障害者福祉センター

所長

こども園

園長

食肉事業センター

所長

斎苑

所長

公民館

中央公民館長

山口会館

館長

町民会館

館長

図書館

館長

総合体育館

館長

別表第2(第72条関係)

消耗品

消耗品は使用することによって消費され、原形を失い又はき損し易いもの若しくは長期保存使用に耐えないもの

 

文具類

事務用用紙、封筒、筆、墨、朱肉、肉地、インクスタンド、スタンプ台、糊、綴じ紐、消しゴム、厚表紙、ボールペン 等

印紙

訴訟用又は登録用の印紙 等

被服

作業員等に対して現物給付として交付する作業衣、事務服 等

飼料

飼育動物の飼料

消耗器材

事務用・実習実験用又は試験研究用の薬品、肥料、種苗、穀類、実験用動物、新聞、雑誌(職員録等、年度版書籍、教科書、指導書)、官報、法規追録、書類はさみ、ゴム板(机上用)、活字、小刀、錐、やすり、風呂敷、水差、刷毛、油差、缶切、硝子切、靴拭、草履、スリッパ、傘、雑巾、如雨露、モップ、ちり取、くずかご、針金、釘、ペンキ、石けん、みがき砂、茶碗、湯飲み、タワシ、火箸、釜敷、釜(陶製のもの)、五徳、土瓶、十能、こて、アルバム、植木鉢、鍵、試験管、体温計、電池、電球、コード、電灯笠、枕、枕覆、敷布、写真フィルム、旗(国旗を含む)、ゴム又はビニールホース、住宅地図、救急(薬品)セット、タイヤ(ホイル付きも含む)、タイヤチェーン、コンテナ(ゴミ用)、缶メイト、ボトルメイト(網箱)、パソコン用ソフト(バージョンアップのためのもの)、懸垂幕、のぼり(イベント用に限る)、機械器具等の部品 等

備品

1

卓子類

両袖机、片袖机、平机、会議用机、児童机 等

2

椅子類

回転椅子、腰掛け、背張椅子、児童腰掛け 等

3

金庫類

金庫、保管庫、冷蔵庫 等

4

書類箱

投票箱、印箱、手箱 等(ただし、2万円未満は消耗品)

5

戸棚類

書棚、陳列棚、靴棚、その他戸棚

6

文房具類

電卓、本立、硯(ただし、2万円未満は消耗品)

7

印章類

印鑑、法令により定められた検査証明印及びらく印 等

8

図書類

法規、地図・図表等図書類(ただし、長期保存を必要としない2万円未満の図書及び年刊物は消耗品とする)

9

製図・測量機器類

平板、ポール、箱尺、巻尺、距離計、その他製図測量器械(ただし、2万円未満は消耗品)

10

製本機器

裁断機、穿孔機、パンチ(ただし、2万円未満は消耗品)

11

一般機器類

カメラ、ラジカセ、テレビ、扇風機、消火器、時計、度量衡器、テープレコーダー、拡声器、マイクロホン 等

12

事務機器類

ナンバーリング、金額示器、計算機、タイプライター、複写機、鉛筆削り 等(ただし、2万円未満は消耗品)

13

車両類

自動車、自転車、リヤカー 等

14

室内用具類

応接セット、テーブル掛、衝立、黒板、鏡、置物、額縁、掛け軸、傘立て 等(ただし、2万円未満は消耗品)

15

16

寝具類

桶類

布団、毛布、蚊帳、ベッド 等(枕、カバー類は消耗品)

ただし、2万円未満は消耗品

17

農土工具類

鍬、スコップ、つるはし、のみ、鉋、農耕機、発動機 等(ただし、2万円未満は消耗品)

18

厨房具類

鉄瓶、やかん、電気コンロ、ポット、湯沸かし器、鍋釜、炊飯器 等(ただし、2万円未満は消耗品)

19

医療器具類

消毒器、診察器、血圧計、身長計、体重計 等(ただし、2万円未満は消耗品)

20

貸与品

作業衣、衛生白衣、雨衣 等(支給するもの及び2万円未満は消耗品)

21

雑品類

ストーブ、火鉢、花瓶、天幕、掲示板、スタンド、標識 等(ただし、2万円未満は消耗品)

22

教育用具

運動用具、楽器、標本、模型見本類、給食用機械器具等及び図書館・学校・公民館等に備え付ける図書、CD、LD、MD、VT 等

別表第3(第75条関係) 指定物品一覧表

番号

名称

番号

名称

番号

名称

番号

名称

1

スポンジタワシ

2

食器用洗剤

3

台所用漂白剤

4

石鹸

5

トイレットペーパー(バラ)

6

トイレットペーパー(袋)

7

ゴミ袋(可燃大)

8

ゴミ袋(可燃小)

9

ゴミ袋(不燃大)

10

ゴミ袋(不燃小)

11

ゴミ袋(プラ容器)

12

タオル

13

のり

14

のり(補充用)

15

ビニールひも

16

香典袋(水引・印字あり)

17

香典袋(水引・印字なし)

18

香典袋(印刷・印字あり)

19

香典袋(印刷・印字なし)

20

祝儀袋(赤白水引)

21

祝儀袋(印刷)

22

見舞袋

23

餞別袋

24

払込書

25

納入通知書

26

封筒(角2クラフト)

27

封筒(長3クラフト)


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様式第17号 削除

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様式第31号 削除

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養老町会計規則

昭和58年10月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
昭和58年10月31日 規則第20号
昭和60年9月7日 規則第11号
昭和63年5月2日 規則第17号
平成10年4月1日 規則第18号
平成10年7月1日 規則第22号
平成11年7月1日 規則第17号
平成12年3月27日 規則第6号
平成12年9月29日 規則第27号
平成13年3月23日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月31日 規則第8号
平成19年9月28日 規則第23号
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年3月30日 規則第6号
平成21年5月7日 規則第11号
平成23年10月6日 規則第16号
平成24年3月31日 規則第2号
平成24年6月29日 規則第14号
平成25年7月30日 規則第22号
平成25年10月24日 規則第27号
平成27年6月15日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月20日 規則第9号
令和2年2月28日 規則第3号
令和3年3月22日 規則第4号
令和3年7月30日 規則第35号
令和4年3月28日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年9月20日 規則第30号
令和5年3月10日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第15号