○養老町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和29年12月28日
規則第7号
第1条 「財政事情」は、別記様式に準じ、これを作成する。
第2条 「財政事情」は作成及び公表に関する条例第4条第2項の規定により「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申立てその指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第23号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。