○養老町長寿社会福祉基金条例
平成2年7月17日
条例第12号
(設置)
第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、活力のある長寿社会を築くため、養老町長寿社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、予算で定める額及び寄附金その他の収入金を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(基金の処分)
第5条 この基金の処分できる場合は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉施設の設備整備に要する経費
(2) 在宅福祉、在宅医療事業等の振興を図るために要する経費
(3) その他福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るために要する経費
2 前項の規定により基金を処分する場合は、一般会計歳入歳出予算に計上してこれを行わなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法・期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。