○養老町国民健康保険基金条例

昭和58年3月24日

条例第23号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 国民健康保険特別会計の事業勘定において、毎年度決算上剰余金を生じたときは、そのうちから町長が定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

養老町国民健康保険基金条例

昭和58年3月24日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
昭和58年3月24日 条例第23号
平成5年3月30日 条例第2号
平成7年3月29日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第9号