○養老町財政調整基金条例
昭和48年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 養老町の健全な財政運営に資するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により養老町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金は、その額が13億円に達するまで毎年度500万円以上を積み立てる。
2 前項の規定にかかわらず災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てる額の全部又は一部の積立てを停止することができる。
(積立金の処分)
第3条 積立金の処分については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4の規定に定める事情が生じたときは、これを処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実に繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年5月1日から適用する。