○養老町薩摩義士史跡整備基金条例
平成元年9月27日
条例第26号
(設置)
第1条 薩摩義士宝暦治水事業の偉業をたたえ、これを後生に末長く伝える役館跡等の史跡を整備し、もって地域の治水意識の高揚に資するため、養老町薩摩義士史跡整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、予算で定める額及び寄附金、その他の収入をもって積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 この基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。
(基金の処分)
第5条 この基金の処分できる場合は、次のとおりとする。
(1) 薩摩義士の史跡の整備に要する経費
(2) 薩摩義士役館跡等の取付道路の整備に要する経費
(3) その他薩摩義士を顕彰するにふさわしい施設等の建設事業に要する経費
2 前項の規定により基金を処分する場合は、一般会計歳入歳出予算に計上してこれを行わなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。