○養老町ふるさと水と土基金条例

平成5年12月24日

条例第16号

(設置)

第1条 ため池や用排水路等の諸機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、ふるさと水と土基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充しているものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町ふるさと水と土基金条例

平成5年12月24日 条例第16号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
平成5年12月24日 条例第16号