○養老町食肉事業施設整備等基金条例
昭和59年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 養老町立食肉事業センター(以下「センター」という。)の運営及び施設等の整備にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、養老町食肉事業施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次により積み立てるものとする。
(1) 予算で定める額
(2) センター特別会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうち町長の定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、センター特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。