○養老町教育委員会公告式規則
昭和29年11月3日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規定で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月10日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間においては、改正後の養老町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の養老町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。