○養老町教育委員会会議規則
昭和31年11月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者)
第2条 法第13条第2項の規定により教育長が指名する教育長職務代理者の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
(教育長職務の代行)
第3条 教育長及び教育長職務代理者ともに事故があるとき、又は欠けたときは、任期の最も早く終期となる教育委員(以下「委員」という。)の順序により教育長の職務を代行する。ただし、終期が同じときは、年長の順序とする。
(委員の辞職)
第4条 委員が辞職しようとするときは、文書による辞職願を教育委員会に提出しなければならない。
(会議の種類)
第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求されたときに招集する。
(会期)
第6条 会議の会期は、1日とする。ただし、会期中に議事を終了することができないとき、又は特に必要があるときは、教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。
(招集の方法等)
第7条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する事件があるときは、この限りでない。
(参集)
第8条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第9条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第12条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第13条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(採決)
第14条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
第15条 教育長は順次、出席者の賛否の意見を求めて採決する。
2 議事の採決は、教育長を含めた出席者の過半数によって決する。
3 採決の結果賛否同数のときは、教育長の決するところによる。
4 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第16条 採決のとき議席にいる出席者は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない出席者は、採決に加わることができない。
(出席者の除斥)
第17条 出席者は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
2 前項の場合において、除斥される出席者は、定足数の計算には入らないものとする。
(修正の動議)
第18条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第19条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、教育委員会の決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(会議録)
第20条 教育長は、教育委員会事務局の職員をして会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、出席委員が署名しなければならない。
3 会議録は、教育長が公開しないことを適当と認める部分を除き、町のホームページで公表するものとする。
第21条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録の異議)
第22条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(補則)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月6日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月10日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間においては、改正後の養老町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の養老町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。