○教育長に対する事務委任規則
昭和52年10月14日
教委規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の事務を教育長に委任し、又は臨時に代理する事項を定めることを目的とする。
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する基本的な方針を定めること。
(2) 規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 学校その他の教育機関及び事務局の職員(臨時的任用職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(5) 学校その他教育機関の職員の懲戒及び進退に関すること。
(6) 学齢児童生徒の就学学校の区域の設定及び変更を行うこと並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条の規定による就学学校を変更できる基準の制定及び改廃を行うこと。
(7) 教育事務に関する予算に関すること。
(8) 議会の議決を経るべき事項に関すること。
(9) 教科書の採択に関すること。
(10) 社会教育委員その他附属機関の委員の委嘱に関すること。
(11) 文化財の指定等に関すること。
(12) 教育委員会の事務の管理執行状況の点検及び評価に関すること。
(13) 前各号のほか、教育委員会が特に指示したこと。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を必要に応じて教育委員会に報告しなければならない。
第3条 教育長は、前条第1項の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第4条 教育長は、緊急の場合には、第2条に規定する事務を代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により処理したときは、次回の教育委員会にこれを報告し、その承認を求めなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年養老町教委規則第4号)並びに学校その他の教育機関に対する事務委任規程(昭和39年養老町教委規程第2号)は、廃止する。
附則(平成20年3月12日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月10日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間においては、改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、この規則による改正前の教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年5月12日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。