○養老町研究推進員に関する規則

昭和46年6月1日

教委規則第2号

第1条 本町学校教育振興のための一助として研究推進員(以下「推進員」という。)の制度を定め、特に指導部門の充実を期すことを目的とする。

第2条 本町各小中学校に在籍する教職員のうちから校長会の推薦を得て、教育委員会が任命する。

第3条 推進員は、小中学校の教科ごとに1名とする。

第4条 推進員の任期は1年とする。ただし、補欠の場合の任期は前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

第5条 推進員は、その担当する教科について次の職務を行う。

(1) 常に当該教科の研究に努め、養老町教育の振興発展に寄与するものとする。

(2) 学校長から派遣の要請があった場合は、所属学校長の命により当該校における研究協議等に参加するものとする。

(3) 派遣された推進員は、翌月の第1週中に所属学校長を経て教育委員会に文書をもって概要の報告を行うものとする。この場合様式は、随意とする。

第6条 推進員の派遣を要請する学校長は、教育委員会を通じて推進員の在籍する学校長に要請しようとする前月中に文書をもって申し出るものとする。

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

養老町研究推進員に関する規則

昭和46年6月1日 教育委員会規則第2号

(昭和46年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年6月1日 教育委員会規則第2号