○養老町民会館設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の芸術文化及び社会教育の向上と福祉の増進を図るため、町民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 養老町民会館

位置 養老町石畑483番地の2

(職員等)

第3条 町民会館に、館長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 町民会館を使用しようとする者は、あらかじめ養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、町民会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町民会館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 町民会館の施設及び附属設備器具をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 町民会館の施設及び附属器具等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が別に定める期間内に当該使用許可の取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

(使用料の前納)

第9条 使用料は、第4条の規定により使用の許可を受ける際に前納しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、使用後において納付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的外に町民会館を使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは、転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) この条例、又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) その他町民会館の管理上特に必要があるとき。

2 教育委員会は、前項の規定の適用により使用者が受けた損害について、その賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第12条 使用者は、町民会館の使用に当たって既存の設備を変更し、又は特別の器具等を持ち込み使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、町民会館の使用が終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に回復し、町民会館職員の点検を受けなければならない。

2 第11条の規定に基づき、使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

3 前2項の場合に生ずる費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、町民会館の施設及び附属設備器具等をき損、汚損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入場者の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し町民会館の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(3) その他町民会館の管理上支障があると認められる者

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、町民会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第6条関係)

1 ホール使用料


基本使用料

使用区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~21時30分

13時~21時30分

9時~21時30分

平日

8,620円

16,180円

21,570円

23,730円

26,970円

32,360円

土・日曜日・休日

10,780円

21,570円

26,970円

26,970円

32,360円

37,750円

備考

1 町民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の100分の50を乗じて得た額を増額する。

2 使用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料の額は、基本使用料に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 入場料の1人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料の最高額」という。)が1,000円以下の場合にあっては、100分の120

(2) 入場料の最高額が1,000円を超え2,000円以下の場合にあっては、100分の130

(3) 入場料の最高額が2,000円を超え3,000円以下の場合にあっては、100分の150

(4) 入場料の最高額が3,000円を超える場合にあっては、100分の180

3 入場料を徴収しない場合で、使用者が商業宣伝・営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、基本料に100分の130を乗じて得た額とする。

4 練習、又は準備のために使用する場合の使用料は、基本料に100分の60を乗じて得た額とする。

5 許可を受けた使用時間帯を超えて使用する場所の使用料の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、当該使用時間帯の基本料に100分の25を乗じて得た額を増額する。

6 冷房、又は暖房を使用する場合の使用料の額は、基本使用料(超過時間がある場合は、当該時間に係る使用料を含む。)に100分の30を乗じて得た額を増額する。

7 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

8 使用料を算定する場合において10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てるものとする。

2 ホール以外の附属施設使用料


基本使用料

施設名

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~21時30分

13時~21時30分

9時~21時30分

楽屋(1)

520円

850円

1,060円

1,290円

1,600円

2,140円

楽屋(2)

520円

850円

1,060円

1,290円

1,600円

2,140円

リハーサル室

520円

1,060円

1,600円

1,600円

2,140円

2,680円

展示コーナー

1,060円

1,600円

2,140円

2,680円

3,760円

4,300円

附属設備・備品

規則で定める額

備考

1 許可を受けた使用時間帯を超えて使用する場所の使用料の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき当該使用時間帯の基本料に100分の25を乗じて得た額を増額する。

2 冷房、又は暖房を使用する場合の使用料の額は、基本使用料(超過時間がある場合は、当該時間に係る使用料を含む。)に100分の30を乗じて得た額を増額する。

3 使用料を算定する場合において10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てるものとする。

養老町民会館設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)