○養老町体育施設条例

昭和57年7月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、養老町体育諸施設(以下「体育施設」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定め、スポーツを通じて町民の心身の健全な発達と、明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養老町総合体育館

養老町五日市400番地

養老町勤労青少年運動場

養老町五日市字大畝町地先

養老町東部町民体育館

養老町下笠2751番地

養老町営笠郷テニスコート

養老町船附1149番地3

養老町スマイルグラウンド

養老町五日市300番地

(管理)

第3条 体育施設は、養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 養老町総合体育館に館長、その他必要な職員を置く。

2 その他体育施設に施設長、その他必要な職員を置くことができる。

(開場期間等)

第5条 体育施設の開場期間及び時間並びに休場日等については、教育委員会規則で定める。

(行為の禁止)

第6条 体育施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質を変更すること。

(2) 体育施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 風俗を害する行為をすること。

(4) 体育施設内において飲食物その他物品を販売すること。ただし、教育委員会の許可を受けた場合を除く。

(5) その他許可に違反した行為をすること。

(使用の許可)

第7条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の条件及び教育委員会の指示事項を遵守しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、体育施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用の不許可)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しないことができる。

(1) 体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 体育施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他体育施設の管理上必要と認められたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 体育施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

4 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。

(特別の設備)

第12条 使用者は、体育施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、体育施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、建物・設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときはこれを賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の使用の許可に関すること。

(2) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他体育施設の管理に関して教育委員会が必要と認めること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、養老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年養老町条例第20号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に基づき、体育施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第18条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、体育施設を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

5 第11条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(準用)

第19条 第7条第9条及び第10条の規定は、第15条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条第7条第9条及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 養老町民体育館条例(昭和55年養老町条例第13号)は、廃止する。

(昭和61年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月28日条例第16号)

この条例は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年7月24日条例第12号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年3月18日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年3月22日条例第10号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

体育施設使用料

(1) 養老町総合体育館

使用区分

使用料金

8:30~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

電気料

1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき

団体使用


1階フロアー全面

1,660

1,660

1,660

620

1階フロアー半面

830

830

830

300

卓球場全面

620

620

620

300

剣道場全面

620

620

620

300

(冷暖房 200)

柔道場全面

620

620

620

300

(冷暖房 200)

拡声装置

200

200

200

電光掲示

200

200

200

1階会議室

620

620

620

300

2階会議室

300

300

300

200

個人使用

トレーニング室

1回につき 大人100円

65歳以上 50円

定期(毎月初めから月末まで) 大人 1,030円

65歳以上 510円

卓球場

1回につき 大人 100円

小・中学生 50円

65歳以上 50円

シャワー室

1回につき 100円

備考

使用しようとする者が、町外の者である場合は2倍、プロスポーツクラブの団体である場合は3倍の使用料(電気料を除く。)を納付しなければならない。

(2) 養老町勤労青少年運動場

無料とする。

(3) 養老町東部町民体育館

使用区分

使用料金

8:00~12:30

12:30~17:00

17:00~21:00

電気料

1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき





フロアー全面

無料

無料

無料

620

フロアー半面

無料

無料

無料

300

備考

町民体育館をスポーツ以外に使用する時は、5時間以上1,250円、5時間未満620円を徴収する。

(4) 養老町営笠郷テニスコート

使用区分

使用料金

8:00~12:30

12:30~17:00

17:00~21:00

電気料

1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき


テニスコート1面

410

410

410

510

備考

使用しようとする者が、町外の者である場合は2倍、プロスポーツクラブの団体である場合は3倍の使用料(電気料を除く。)を納付しなければならない。

(5) 養老町スマイルグラウンド

使用区分

使用料金

8:30~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

電気料

1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき

団体使用


グラウンド全面

1,660

1,660

1,660

2,200

拡声装置

200

200

200

個人使用

ジョギングコース

無料

備考

使用しようとする者が、町外の者である場合は2倍、プロスポーツクラブの団体である場合は3倍の使用料(電気料を除く。)を納付しなければならない。

養老町体育施設条例

昭和57年7月26日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年7月26日 条例第14号
昭和60年3月20日 条例第9号
昭和61年3月15日 条例第5号
昭和62年3月17日 条例第5号
昭和63年9月28日 条例第16号
平成元年3月23日 条例第13号
平成2年3月23日 条例第7号
平成3年9月25日 条例第25号
平成7年3月29日 条例第6号
平成10年7月24日 条例第12号
平成19年12月21日 条例第26号
平成21年3月30日 条例第8号
平成25年12月20日 条例第39号
平成27年3月18日 条例第11号
平成31年3月20日 条例第5号
平成31年3月20日 条例第12号
令和4年3月22日 条例第10号