○養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年4月8日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び管理に関する条例(平成6年養老町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、養老町スマイル町民パターゴルフ場(以下「パターゴルフ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理委託)
第2条 町長は、パターゴルフ場の管理を他の公共的団体に委託することができる。
(開場時間)
第3条 パターゴルフ場の開場時間は、次のとおりとする。
午前10時から午後3時まで
(休場日)
第4条 パターゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。