○養老町青少年集会所施設整備事業補助金交付規則
昭和58年7月26日
規則第16号
(総則)
第1条 町は地域における青少年育成事業並びに青少年自主活動の振興に資するため、青少年集会所の新築等に要する事業に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で青少年集会所施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費並びに補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が町税(国民健康保険税を除く。)を滞納しているときは、補助金を交付しない。
(補助対象事業の変更等)
第5条 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第3号)を遅滞なく提出し、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業終了後速やかに当該事業に関する実績報告書(様式第5号)を提出し、竣工検査を受けなければならない。
(補助金の交付の特例)
第8条 町長が必要であると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の運用が不適当と認められるとき。
(3) 補助金の申請に不正が認められるとき。
(4) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 補助施設を目的外に使用していることが判明したとき。
(6) その他不正行為又は不適当な行為があったとき。
3 前項の通知を受けた者は、町長の定める期日までに補助金を返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の予算に係る補助金から適用する。
(養老町青少年集会所施設整備費補助金交付要綱の廃止)
2 養老町青少年集会所施設整備費補助金交付要綱(昭和52年4月1日制定)は廃止する。
(この規則の失効)
3 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成9年6月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月21日規則第37号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
青少年集会所新築事業 | 青少年の健全育成を目的とする研修、集会等の施設(40m2以上)の新築に要する経費 | 当該経費の3分の1以内 | 40m2以上100m2未満 | 200万円 |
100m2以上200m2未満 | 300万円 | |||
200m2以上 | 400万円 | |||
青少年集会所修繕事業 | 集会所の維持、管理上必要とする施設の修繕工事に要する経費 | 100万円 |