○養老町立ふれあいセンター養老設置及び管理に関する条例
平成2年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、養老町立ふれあいセンター養老(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、自然に親しみ集団活動を通して心身の健全な育成を図るために、センターを設置する。
2 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 養老町立ふれあいセンター養老
(2) 位置 養老町石畑1560番地の5
(管理)
第3条 センターの管理は、教育委員会が行う。
(使用の許可)
第4条 センターを使用するものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他、使用されることが適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項に規定する取消し等によって生じた損害については、教育委員会はその責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めるときは使用料の全部、又は一部を徴収しないことがある。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 使用者が、施設、設備等を故意、若しくは過失により損傷した場合において現状回復ができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | |
1人1泊につき | 日帰り使用 (1人につき) | |
ア 児童・生徒及びその指導者 | 200円 | 50円 |
イ その他の者 | 520円 | 100円 |