○養老町社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則
平成5年7月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成元年養老町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(助成の決定)
第3条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等の交付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助金の交付については、決定を受けた申請者の請求に基づいて行うものとする。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成について、養老町補助金交付規則(平成元年養老町規則第2号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。