○養老町社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

平成5年7月1日

規則第18号

(助成の申請)

第2条 条例第2条の申請書は、様式第1号とする。

(助成の決定)

第3条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等の交付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、様式第2号により行うものとする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、補助金の交付については、決定を受けた申請者の請求に基づいて行うものとする。

2 前項の請求は、様式第3号により行うものとする。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成について、養老町補助金交付規則(平成元年養老町規則第2号)の規定を準用する。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

養老町社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

平成5年7月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年7月1日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第23号