○養老町自治会館管理規則
昭和63年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町自治会館の設置及び管理に関する条例(昭和63年養老町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、養老町自治会館(以下「自治会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(所属及び職員)
第2条 自治会館は、総務部総務課に所属し、駐在員1名を置く。
(使用時間)
第3条 自治会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
(休館日)
第4条 自治会館の休館日は、養老町の休日を定める条例(平成元年養老町条例第30号)第1条第1項に定める日とする。
(責任者の設置)
第6条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者を設置しなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(2) 施設若しくは器物を損傷しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示販売をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、自治会館の運営について必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第19号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。