○保育所の私的契約児に対する助成金交付規則
昭和52年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の規定に基づく保育所に入所を希望する児童のうち、措置の基準に該当しない児童に対して、その施設の定員の範囲内において、私的契約児として入所させた場合の児童に対して、保育料の一部を補助することによって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付の対象となる児童は、養老町内に保護者とともに居住し、前条に規定する保育所に入所を希望する3歳以上就学前の児童とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内で町長が適当と認める額
(助成の方法)
第4条 この規則に基づく補助を受けようとする者は、規則で定めるところにより助成の申請をしなければならない。
2 町長は、保育所の私的契約児の保育料の一部を、当該受給者(保護者)に助成すべき額の限度において、その者が社会福祉法人、若しくは私立の保育所に支払うべき保育料を、その者に代わって当該保育所に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し保育料の助成があったものとみなす。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽り、その他の不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日より施行する。