○養老町地方改善促進審議会設置規則

昭和58年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 地方改善の円滑な推進を図るため、養老町地方改善促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、地方改善の推進に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 地方改善関係者

(2) 町議会議員

(3) 学識経験者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、これを妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の内から互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

第6条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(実行委員会)

第8条 審議会に、特別の事項を審議するため、実行委員会を置くことができる。

2 実行委員会に属する委員は、会長が町長と協議して、会長が指名する。

3 実行委員会に委員長を置き、実行委員会に属する委員の内から互選する。

4 委員長は、実行委員会を掌理する。

(事務局)

第9条 審議会に事務局を置き、町長の定める機関においてその庶務をつかさどる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が町長と協議して別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

2 養老町同和行政推進審議会規則(昭和42年養老町規則第2号)は、昭和60年1月1日をもって廃止する。

(昭和62年6月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし第3条第2項については昭和62年6月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

養老町地方改善促進審議会設置規則

昭和58年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第4号
昭和62年6月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第17号
平成19年3月31日 規則第13号