●養老町地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金貸与規則
昭和62年10月26日
規則第20号
(目的)
第1条 町は、地域改善対策事業に係る対象地域(旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域。以下「対象地域」という。)に居住する者の子弟で、高等学校、高等専門学校及び大学に進学する能力をもち、将来、社会において有為な人材として活躍することが期待されながら、経済的な理由により修学が困難な者に対し、この規則の定めるところにより、当分の間、予算の範囲内で、地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金を貸与するものとする。
(貸与の対象者)
第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 町内の対象地域に居住する者の子弟で、経済的な理由により修学が困難な者であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(専攻科及び別科並びに通信制の課程を除く。以下同じ。)、高等専門学校又は大学(短期大学を含み、通信教育、専攻科、別科及び大学院を除く。以下同じ。)(以下「高等学校等」と総称する。)に在学する者であること。
(3) 日本育英会法(昭和59年法律第64号)による育英資金、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金の貸与又は給付を受けていない者であること。
(4) 地域改善対策事業により、養老町が用地買収及び住宅除却等を行った者で、かつ、同事業によって養老町内の対象地域外の代替地先に住居を移した者の子弟を含む。
(貸与額等)
第3条 奨学金及び通学用品等助成金の貸与額は、それぞれ次に掲げる額の範囲内とする。
(1) 奨学金
ア 国立又は公立の高等学校、高等専門学校に在学する場合 月額 4,900円
イ 私立の高等学校、高等専門学校に在学する場合 月額 5,700円
ウ 国立又は公立の大学に在学する場合 月額 4,900円
エ 私立の大学に在学する場合 月額 5,700円
(2) 通学用品等助成金
ア 国立又は公立の高等学校、高等専門学校に入学した場合 入学時 6,400円
イ 私立の高等学校、高等専門学校に入学した場合 入学時 8,000円
ウ 国立又は公立の大学に入学した場合 入学時 6,400円
エ 私立の大学に入学した場合 入学時 8,000円
2 奨学金及び通学用品等助成金は、無利子とする。
(奨学金の交付期間)
第4条 奨学金を交付する期間は、在学する高等学校等の正規の修学年限を超えない期間とする。
(申請)
第5条 奨学金及び通学用品等助成金の貸付を受けようとする者は、養老町地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて毎年4月末日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 在学証明書
(3) 奨学金及び通学用品等助成金の貸与を受けようとする者の属する世帯全員の所得及び市町村税の税額証明書
2 その他必要な事項は、町長が別に定める。
(決定)
第6条 町長は、前条の申請があった場合にはその内容を審査し、貸与を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(支給)
第7条 奨学金は、1学年度分を3回以上に分割して支給するものとする。
2 通学用品等助成金は、入学した年度に一時金として支給するものとする。
(1) 退学、転学、休学又は1月以上にわたる欠席をしようとするとき。
(2) 卒業したとき。
(3) 住所又は氏名に変更があったとき。
(4) 復学したとき。
2 奨学生と生計を共にしている者又は奨学生の親族は、奨学生が死亡したときは、速やかに前項の奨学生届出書を町長に提出しなければならない。
(貸与の停止等)
第9条 町長は、奨学生が休学又は1月以上にわたる欠席をするときは、当該休学又は欠席の期間(月の初日から末日までの期間の全日数にわたって出席しない期間に限る。)に係る奨学生の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの期間に係る分として既に支給した奨学金がある場合は、当該支給した年度内に限り、当該奨学生が復学し、又は出席した日の属する月以後の分に充当するものとする。
2 町長は、前項の規定により奨学金の貸与を停止した場合において、当該停止の理由が消滅したときは、当該停止を解除するものとする。
3 奨学生は、前項の規定により解除を受けようとするときは、奨学金貸与申請書に奨学金の貸与停止の理由が消滅したことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(決定の取消及び返還等)
第10条 町長は、奨学金又は通学用品等助成金の貸与を受けた者が偽りその他不正の手段により貸与を受けたときは、当該奨学金及び通学用品等助成金の貸与の決定を取り消し、既に支給した奨学金及び通学用品等助成金の全額返還を命ずるものとする。
2 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与を打ち切るものとする。
(1) 第2条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 奨学金の貸与の辞退を申し出たとき。
3 奨学生は、高等学校等を卒業したとき、又は前項の規定により奨学金の貸与を打ち切られた時は、卒業した日又は奨学金の貸与を打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した日後20年以内の年賦の均等払方式により、貸与を受けた奨学金及び通学用品等助成金を返還しなければならない。ただし、奨学生は、いつでも繰上返還をすることができる。
(1) 高等学校等、大学院その他町長がこれらに準ずると認める学校に在学するとき。
(2) 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、返還すべき日に返還することが困難であると認められるとき。
2 返還債務の履行の猶予期間は、1年以内の期間とし、更に必要に応じて1年以内の期間を延長することができる。ただし、その猶予期間は、通算して5年を超えることができない。
4 奨学生は、奨学金の返還債務の履行の猶予(以下「返還猶予」という。)を受けようとするときは、奨学金及び通学用品等助成金返還猶予申請書(別記第4号様式)に、返還猶予を受ける事情を証する書面を添えて、町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の申請書を審査し、返還猶予をすることが相当であると認めたときは、返還猶予の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
(返還免除の申請等)
第12条 養老町地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金の返還免除に関する条例(昭和58年養老町条例第10号)第3条の規定により奨学金の返還債務の免除を受けようとする者は、奨学金及び通学用品等助成金返還免除申請書(別記第5号様式)に免除を受けることができる者であることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を審査し、返還債務の免除をすべきものと認めたときは、免除の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
(延滞金)
第13条 奨学生は、奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるとき、又はその額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)を支払わなくてはならない。
(権限の委任)
第14条 この規則の規定による町長の権限及びこの規定の施行に関し必要な事項を定める権限は、教育長に委任する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
3 養老町地域改善対策大学奨励金の貸与及び入学祝金の給付に関する規則(昭和57年養老町規則第18号)は、廃止する。
4 養老町地域改善対策高等学校等奨学資金及び就職祝金給付規則(昭和57年養老町規則第19号)は、廃止する。
附則(平成7年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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○養老町地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金貸与規則を廃止する規則
平成16年3月22日
教委規則第1号
養老町地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金貸与規則(昭和62年養老町規則第20号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸与を決定された地域改善対策奨学金又は通学用品等助成金については、この規則による廃止前の養老町地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金貸与規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。