○養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和59年12月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年養老町条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証
(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者のうち、アに規定する身体障害者である場合は、身体障害者手帳、イに規定する知的障害者である場合は、療育手帳、ウに規定する戦傷病者である場合は、戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、エに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳
(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(4) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持する者にあっては、これを明らかにする書類(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 乳幼児等 様式第4号
(2) 重度心身障害者 様式第4号の2
(3) 母子家庭等の母及び児童 様式第4号の3
(4) 父子家庭の父及び児童 様式第4号の4
(1) 乳幼児等 出生日から18歳到達後最初に到来する3月31日。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日からとする。
(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。
(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満20歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。
(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満20歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。
3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名
(4) 被保険者の加入保険
(5) 身体障害者手帳
(6) 戦傷病者手帳
(7) 療育手帳、知的障害者判定書
(8) 精神障害者保健福祉手帳
(9) 支払場所の指定
附則
2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
3 養老町福祉医療費に関する条例施行規則(昭和51年養老町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年8月18日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に養老町福祉医療費助成に関する条例第3条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記第1号様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和63年9月28日規則第25号)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行し、改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は施行日以後に養老町福祉医療費助成に関する条例第6条の規定によりなされた福祉医療費受給者の交付申請から適用する。
2 新規則別記第1号様式の1(第2条関係)、同様式の3(第2条関係)及び同様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて申請することができる。
附則(平成2年12月25日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以降に養老町福祉医療費助成に関する条例第3条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記第1号様式の1(第2条関係)、同様式の3(第2条関係)、同様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成4年3月19日規則第9号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の養老町福祉医療助成に関する条例施行規則第3条第2項第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満20歳に達する者に係る受給者証の有効期間について適用し、施行日前に満20歳に達した者に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成5年9月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第10号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成6年12月26日規則第27号)
1 この規則は公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用する。
2 新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成7年3月13日規則第2号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成8年3月25日規則第4号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成9年3月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月19日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第7号様式の1及び第7号様式の2については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成10年7月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
2 別記第7号様式の2については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成11年3月31日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成13年9月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成17年12月20日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成18年7月18日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第2号、第3号及び第4号、第3条第1項第4号及び第2項第4号並びに第8条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成19年3月31日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第19号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成20年3月28日規則第10号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成22年6月30日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成22年9月28日規則第24号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月20日規則第3号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式という。」)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和3年10月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
様式第2号 削除