○養老町高額療養費貸付基金条例
昭和54年3月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該療養に係る一部負担金の限度額を超える額の支払に必要な資金(以下「高額療養資金」という。)を貸し付けるため、高額療養費貸付基金を設け、その貸付けについて必要な事項を定め、もって、町民生活の安定を図ることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)
(4) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(5) 公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(8) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(基金の設置)
第3条 町民に対して、高額療養費の支払に必要な資金の貸付けを行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、養老町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第4条 基金の額は、300万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用損益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる損失は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(1) 成年被後見人
(2) 第三者行為による療養費にかかわる者
(貸付額)
第8条 貸付金は、1,000円を単位とし、高額療養費相当額の90パーセント以内とする。
2 貸付金は、1世帯につき50万円を超えることができない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸付金の利息及び償還方法等)
第9条 貸付金は無利子とする。
2 貸付金は、3箇月以内に償還するものとする。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 貸付けを受けようとするものは、規則で定めるところにより保証人を立てなければならない。
4 保証人は、貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(違約金)
第10条 町長は、借受人が支払期日までに貸付金を償還しなかったとき又は第11条に規定する返還命令を受けたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額について年7.3パーセントの割合で計算した違約金を請求することができる。ただし、違約金額が10円未満である場合においては徴収しない。
(貸付金の返還命令)
第11条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段により借り受けていたとき。
(2) 借受人としての資格を失ったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 借受人は、前項の返還命令を受けたときは、直ちに貸付金を返還しなければならない。
(届出)
第12条 借受人又は保証人は、その住所、氏名その他町長において必要と認める事項の変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(報告及び検査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、借受人から必要な報告を求め、又は貸付金に関する検査を行うことができる。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行し、同年4月分の療養費から適用する。
2 この資金貸付対象者については、当分の間第2条の規定にかかわらず、養老町国民健康保険の被保険者について適用する。
附則(平成12年3月27日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。